国民年金保険料の育児免除制度が始まります

更新日:2026年09月04日

令和8年10月から始まる育児免除制度について

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度です。

育児免除制度の対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象となり、以下の(1)、(2)の要件をすべて満たしていることが必要です。

(1)子と親子(身分)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

 

・所得要件はありません。

・法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加え、特別養子縁組の監護機関にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

・第2号被保険者(会社員や公務員などの厚生年金加入者)は、厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)制度をご利用ください。

・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

育児免除制度のメリット

・育児免除期間として保険料納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

・第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。

・すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料については、充当または還付されます。

・育児免除期間中でも付加保険料(月額400円)を納付することができます。

 

制度や手続き方法などの詳細は、日本年金機構の特設ページをご覧ください。

 

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