出生届の子の名の振り仮名について
更新日:2025年12月05日
令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
それに伴い、出生届に記入した子の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
戸籍に記載できる振り仮名
戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般的な読み方と認められる例
1.部分音訓の例
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.熟字訓の例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)
3.置き字の例
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般の読み方とは認められない例
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認められることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
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