令和8年度 就学援助制度(要保護・準要保護)について
更新日:2026年02月20日
北中城村では、経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品費や給食費、修学旅行費などの費用の一部を援助する「就学援助制度」を実施しています。
援助の対象となる世帯
1.生活保護法の規定による保護を受けている世帯(要保護世帯)
2.生活保護法による保護を受けていないが、要保護に準ずる程度に困窮している世帯で、次のいずれかに該当する世帯(準要保護世帯)
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止の措置を受けたもの
- 市町村民税の非課税措置を受けたもの(同一世帯にあるもの全員)
- 児童扶養手当を受給しているもの(ひとり親家庭等)
- その他、家庭の収入状況からみて援助の必要があると認められるもの
援助を受けられる費目
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費目 |
内容 |
振込先 |
|---|---|---|
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学用品費等 |
学用品(鉛筆・ノート等)・通学用品(通学用靴・雨傘等)の購入費の一部 |
保護者口座 |
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学校給食費 |
学校給食に要する費用 |
給食調理場 |
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修学旅行費 |
修学旅行に参加した場合のその旅行費用(上限あり) |
【小6】 保護者口座 【中2】 旅行会社 |
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校外活動費 |
遠足や社会見学の交通費や見学料(上限あり) |
保護者口座 |
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校外活動費 |
宿泊学習に係る交通費や見学料等(上限あり) |
保護者口座 |
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新入学児童生徒 |
新入学児童生徒が必要とする通学用品(ランドセル、上履き、体育着等)の購入費の一部 |
【新1年生のみ】 保護者口座 (入学前の3月に支給を受けた方は対象外) |
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医療費 |
むし歯・中耳炎・結膜炎等の「学校病」の治療費 |
受診医療機関 (教育総務課から医療券を受け取り、受診医療機関へ医療券を提示する) |
- 要保護の方は、修学旅行費と医療費が対象。それ以外は生活保護費から支給されます。
- 北中城村立学校以外に通学している場合、給食費は対象外となります。
- 就学援助(準要保護)の支払い額についてはコチラをご確認ください。
申請方法

就学援助を受けるためには、次の書類を提出して認定を受ける必要があります。
1.令和8年度 就学援助申請書(兼同意書・委任状)
申請書は以下よりダウンロード可能です。もしくは、教育委員会でも配布しております。
本制度では、住民基本台帳上は世帯分離し別世帯となっていても、同居している場合は収入等を同じ世帯とみなし算定します。申請書への記載漏れがないようお願いします。
令和8年度就学援助申請書(兼同意書・委任状)(PDFファイル:119KB)
令和8年度就学援助申請書(兼同意書・委任状)(記載例)(PDFファイル:411.1KB)
2.児童扶養手当証書の写し(該当者のみ)
3.同一世帯で18歳以上全員の所得・課税・控除額を証明する書類(該当者のみ)
- 令和8年1月1日に北中城村に住所登録をしていない方は、その時点の住民登録地である市町村から取得してください。
- 軍人・軍属のご家族がいる場合、「2025年分のW-2(Wage and Tax Statement)」等、所得がわかる書類の提出をお願いします。
4.申出書(該当者のみ)
二世帯住宅等で「同居しているが生計が別」の場合、水道光熱費がそれぞれの世帯で契約・支払いが行われていること等の確認ができれば別世帯として取り扱いますので、申出書の提出をお願いします。
| 申込み時期 | 備考 | |
|---|---|---|
| 新入学学用品費入学前受給申請 | 1月~1月末 |
就学援助の費目のうち新入学学用品費の入学前受給の認定 対象:4月に小学校1年生となるお子様がいる保護者 (4月に中学1年生となるお子様の保護者へは、6年生の3学期末に学用品費等と併せて支給します) 入学通知書等就学案内の書類とともに案内送付 結果通知の送付は2月下旬予定 令和8年4月入学予定者の受付は終了しました。 |
| 継続申請 | 2月~3月末 |
4月からの認定 前年度の認定者に対して学校経由で案内・申請書を配布 結果通知の送付は6月末から7月上旬頃予定 |
| 新規申請 | 4月~5月末 |
4月からの認定 全児童・生徒へ学校経由で案内を配布 結果通知の送付は6月末から7月上旬頃予定 |
| 追加申請 | 6月~12月末 |
申請した月から認定 結果通知の送付は順次送付 |
援助を希望する方は、申請書を教育委員会から受け取るか、上記よりダウンロードし、指定された期限までに提出してください。
令和8年度 申請最終受付日:令和8年12月28日(月曜日)
その他事項
就学援助は、毎年度の申請が必要となります。
前年度認定を受けていた方も忘れずに申請してください。
5月末までに提出がない場合、4月に遡って援助を受けることができません。
(新入学用品費や4・5月分の援助費が支給対象外となります。)
6月以降に提出した場合、提出した月からの援助となります。
就学援助制度における世帯について
本制度では、住民基本台帳上は世帯分離し別世帯となっていても同居している場合は収入等を同じ世帯とみなし算定します。
また、別居していても次のいずれかに該当する方は同一世帯員として審査の対象となります。
- 婚姻継続中の配偶者
- 児童生徒の親権者
- 申請者世帯から仕送りを受けている方(別居している学生など)
- 申請者世帯へ仕送りをしている方(単身赴任者など)
所得の申告について
所得の申告について未申告の場合、就学援助の審査ができず否認定となります。
扶養に入っていない配偶者や児童生徒の兄姉、同一生計の祖父母、叔父叔母等も対象となりますので、収入の有無に関わらず申告手続きを行ってください。
校納金(学校徴収金)の支払いについて
就学援助を申請した後も、校納金は学校の指示どおり納入してください。
未払いがあるときは、学用品費等を学校長の口座に振込を行います。
校納金には就学援助の費目に含まれない諸経費等の徴収もありますので、学校から未納のお知らせがあった際は、必ず納入してください。
医療券の発行について
医療費は、学校病(むし歯・トラコーマ・結膜炎・伝染病の皮膚疾患・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・寄生虫病)の治療が対象となります。
上記の治療を受ける場合は、必ず教育委員会(教育総務課)で医療券を受け取ってから受診してください。
準要保護の医療費は子ども医療費助成制度の対象となりますので、支給はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村教育委員会 教育総務課 総務係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎3階
電話番号:098-935-3773 ファックス:098-935-5144教育総務課へのお問い合わせはこちら


