公示送達

更新日:2026年06月15日

公示送達の掲示について

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行により、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされました。

北中城村では、村役場第一庁舎入口付近の掲示場で行ってきた公示送達の掲示に加え、村ホームページへも掲載します。

  • 下記の「禁止事項」をお読みいただき、同意いただける場合のみ、公示送達一覧のファイルをご覧ください。閲覧した場合は禁止事項に同意したものとみなします。
  • 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、予めご了承ください。
  • 地方税法第20条の2第3項の規定により、この掲示を始めた日から7日を経過したときは、送達されたものとみなします。
  • 期間が経過した時点で掲載を終了いたします。
  • その他、公示送達に関するご質問につきましては、各担当へお問い合わせください。

禁止事項

当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として、所定の事項をお示ししているものであり、次の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が制限されるものであるか否かは問わない。)