特別児童扶養手当

更新日:2024年05月08日

1.特別児童扶養手当とは

20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母又は養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

2.受給資格者

20歳未満で、法令に定める程度の障害の状態にある児童を養育する父母または養育者。 ただし、次の場合を除く

  1. 対象児童が日本国内に住所がないとき
  2. 対象児童が児童福祉施設に入所しているとき
  3. 対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
  4. 受給者が、日本国内に住所がないとき

対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、沖縄県の審査医が審査して認定します。

3.手当の支払い

特別児童扶養手当は、住所地の市町村に認定請求及び必要書類を提出し、県の審査を経て県知事の認定を受けることにより支給されます。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

手当の支払時期は、4月11日、8月11日、11月11日(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)の年3回で、支払月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

4.手当の額(月額)

等級ごとの手当の額(月額)の一覧表(令和6年4月~)

1級

2級

55,350円

36,860円

(特別)児童扶養手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定するスライド措置がとられています。

令和6年度は、2023年の物価変動率(+3.2%)に基づき、改定が行われることとなり、上記手当額に変更となります。

5.所得制限限度額

手当を受ける人の前年の所得が下記の限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

手当の支給が停止される所得制限限度額の詳細表

扶養親族の数

受給者

配偶者及び扶養義務者

0人

4596,000円

6,287,000円

1人

4976,000円

6,536,000円

2人

5356,000円

6,749,000円

3人

5736,000円

6,962,000円

4人

6116,000円

7175,000円

5人

6496,000円

7,388,000円

6人以上

1人増す毎

上記金額に

380,000円加算

上記金額に

213,000円加算

実際の所得の計算方法

地方税における課税台帳の所得額」-「諸控除額」=「特別児童扶養手当の所得額

主な控除の種類
社会保険料相当額 一律 80,000円
寡婦(夫)控除 270,000円
寡婦(夫)控除の特例 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除
医療費控除等
課税台帳における控除額

6.手当を受けている方の届出

(1)所得状況届

所得状況届は受給者等の前年の所得状況と、8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出して下さい。

なお、所得状況届が提出されず2年を経過しますと時効となり受給権を失いますので、ご注意下さい。

(2)障害認定請求書

 対象児童の障害の状態が手当に該当するか確認するための届出です。
 「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。

提出がないと所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意下さい。

  • 身体障害者手帳(内部障害を除く)、療育手帳A1又はA2の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合がありますので、事前に担当者へ確認してください。
  • 対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなった場合、または障害の程度が軽減された場合は、診断書の日付により資格喪失または額の改定を行います。これにより、手当の過払いが生じたときには、手当を返還していただくことになります。

(3)資格喪失届

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに市町村窓口に届け出てください。

  1. 対象児童を監護・養育しなくなったとき
  2. 対象児童が児童福祉施設等に入ったとき
  3. 対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることが出来るとき
  4. 対象児童が法に定める障がいの状態に該当しなくなったとき

 届け出が遅れた場合は支給した手当をさかのぼって返納することになりますので、注意してください。

(4)その他の届出

 氏名、住所、金融機関等の変更を行った場合には、市町村窓口に届出を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 こども未来課 子育て支援係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎1階
電話番号:098-935-2230(内線114・115 ) ファックス:098-982-0640

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