国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
更新日:2019年04月01日
対象となる方・受付期間
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産を含みます。)
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。
国民年金保険料が免除される期間
〇届出をすると、出産予定月(又は出産月)の前月から4ヶ月分の国民年金保険料が納付されたことになります。(将来の年金受給額は減りません)。
4ヶ月分の保険料が免除されます。多胎の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月分となります。
注)届出日が出産後の場合「出産日」
〇既に該当期間分の保険料を納付されている場合には、該当期間分の保険料を後日お返しします。
将来受け取れる年金額が多くなるので、国民年金保険料の免除を申請されている方も、必ず産前産後の届出をしてください。
〇産前産後免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に「200円×付加保険料を納めた月数」の付加年金が加算されます。
必要な書類
1.母子健康手帳など
注)出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です。
注)別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
2.マイナンバーカード等の本人確認書類
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北中城村役場 住民生活課 住民年金係
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