令和6年度 児童手当 制度改正について
更新日:2024年09月06日
制度改正の内容
- 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
- 所得制限・上限の撤廃。
- 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額。
- 第3子の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
- 支給回数を年3回から年6回に変更。
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 |
15歳到達後の最初の年度末までの児童 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 |
所得制限・上限あり |
所得制限等なし |
手当月額 |
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|
第3子の算定 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月・6月・10月(年3回) 各前月までの4カ月分を支給 |
偶数月(年6回) 各前月までの2カ月分を支給 |
22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
注意:18歳年度末~22歳年度末までの子については、児童手当の受給者が当該子の生活費などを負担しており、養育している場合に限り、人数に含みます。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
- 受給資格者が公務員である場合は、勤務先での受給となります。勤務先へお問い合わせください。
- 受給資格者が北中城村外に住民登録している場合は、住所地での申請をお願いします。
申請が必要な方
制度改正により、一部の方は新たに申請が必要となります。
下記1~4に該当する方は、申請漏れのない様ご注意ください。
- 所得上限額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
- 現在児童手当等を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
- 現在児童手当等を受給していて、児童の兄姉等(平成14年(2002年) 4月2日から平成18年(2006年)4月1 日までの間に生まれた子)を養育しており、かつその子を含めて3人以上の子を養育している方
上記1、2の方につきましては、「認定請求書」の提出が必要です。
- 案内通知を9月6日に送付しております。9月中旬を過ぎても案内通知が届かない場合は、お問い合わせください。
- 案内通知はR6年8月16日時点で北中城村から児童手当を受給していない世帯主の方に送付しています。
上記3の方につきましては、「額改定請求書」の提出が必要です。
- 高校生年代で既に児童手当の算定児童として登録されている場合は、申請不要で増額となり、12月頃に額改定通知をお送りします。額改定通知が届かない場合はお問い合わせください。
上記4の方につきましては、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 70.7KB)
その他必要書類
- 受給者と監護(養育)する児童(高校生年代まで)の住所が別の場合
申請が不要な方
下記5~7に該当する方は、申請不要です。
5.特例給付を受けている方(上記4を除く)
6.受給資格者が高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方(上記4を除く)
7.児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
申請手続き要否確認フロー (PDFファイル: 212.6KB)
申請方法
窓口または郵送
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
令和6年10月31日までに申請がない場合、初回支給日(令和6年12月10日)に間に合わない可能性があります。ただし、令和7年3月31日(月曜日)までに申請があった場合は、令和6年10月分からの児童手当を遡及してお支払いいたします。
なお、令和7年4月1日以降の申請の場合は、令和6年10月分に遡及せず、申請した翌月からの支給となりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 こども未来課 子育て支援係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎1階
電話番号:098-935-2230(内線114・115 ) ファックス:098-982-0640こども未来課へのお問い合わせはこちら