建物を解体・取り壊した際の届出について

更新日:2021年04月07日

届出がないと税金がかけられたままになります!

固定資産税は、毎年1月1日に存在している固定資産を対象として次の1年度分を課税します。

(注意)1年度分課税しますので、年の途中で取り毀しても、その年度の固定資産税は納付していただきます


取り毀した家屋は届出されなければ課税台帳に残ったままとなり、翌年度も課税されてしまいます。

届出については次の表のとおりです。

 
登記家屋の場合

法務局にて滅失登記をしてください。

ただし、滅失登記が翌年以降になる場合は、先に税務課にて滅失届を提出してください。

未登記家屋の場合

税務課にて滅失届を提出してください。

 

滅失届(Excelファイル:41.3KB)

滅失届の提出後に、現地の確認を行います。

また、取り毀しが年末になる又は去年以前に取り毀した場合は、取り毀した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収書等)を添付してください。添付がない場合、届出を処理した日が取り毀した日として取扱います。

解体業者が発行する証明書については以下のような様式で「対象家屋の情報」と「取り毀した日」が確認できるものを発行していただき、提出するようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 税務課 資産税係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線122・123) ファックス:098-935-3488

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