パスポート申請について

更新日:2023年01月12日

お知らせ

令和5年3月27日より改正旅券法が施行されます。

主な変更点
・戸籍謄本の提出 (令和5年3月27日以降、戸籍抄本不可)
・査証欄(ビザページ)の増補廃止
・旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料の設定
・申請書の変更 (令和5年3月27日以降、現在の申請書は使用できません。)

詳細は外務省ホームページをご覧ください。外務省HP(外部リンク)

住民生活課窓口でのパスポート申請・受取

北中城村に住民登録されている方は住民生活課窓口にて旅券(パスポート)の申請、受け取りができます。

必要書類をお持ちの上、北中城村役場住民生活課窓口までお越しください。

受付・受取時間
申請受付時間
  • 午前   8時30分~12時00分
  • 午後 13時00分~16時00分

月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は除く)

注)15時00分~16時00分の申請に関しては、翌営業日受付扱いとなります。
 

旅券受取時間
  • 午前8時30分~12時00分
  • 午後13時00分~17時00分

月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は除く)

 

申請に必要な書類

(1)一般旅券発給申請書

令和5年3月27日から申請書が新しくなります。

(現在の申請書は令和5年3月27日以降使用できませんので、ご注意下さい。)

  • 18歳未満の方は5年旅券のみ。
  • 18歳以上の方は5年旅券か10年旅券を選べます。
  • 申請書用紙は各申請窓口のほか、外務省HPからダウンロードして作成・印刷することもできます。

ダウンロード申請書の詳細はこちらをご覧ください。外務省HP(外部サイト)

(2)戸籍(謄)抄本(発行日から6ヶ月以内のもの)

令和5年3月27日以降は戸籍謄本のみに変更となります。(抄本不可)

  • 未成年者は戸籍謄本をお持ちください。
  • 同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請される場合は、戸籍謄本1通で共用することができます。
  • 有効期限内(期限が切れていない旅券)の切り替えで、氏名・本籍地県名に変更のない方は省略できます。ただし、未成年者、一時帰国者は省略できません。(申請書の本籍地には地番まで記入する必要があるので、正確な本籍を調べておいてください。)

 

(3)写真(6ヶ月以内に撮影されたもの)

  • 申請者本人のみ撮影されたもの。
  • 縦4.5センチかける横3.5センチ 縁なし、正面、上半身(肩より上)、無帽、無背景のもの。顔の寸法は頭頂から顎(あご)まで3.4センチプラスマイナス2ミリ。

写真は規格が厳しくなっており、規格に合わない場合は取り直しをお願いすることがあります。

規格などの詳細はこちらをご覧ください。外務省HP(外部サイト)

(4)本人確認の書類の原本

  • 有効期限内のもの。 (コピー不可)
  • 代理申請をする場合、申請者本人と代理人のそれぞれの本人確認書類が必要です。

本人確認書類の詳細はこちらをご覧ください。沖縄県旅券センターHP(外部サイト)

(5)前回取得したパスポート

有効期限内に旅券を切り替える場合(残存有効期限が1年未満)には、有効旅券をお持ちください。

(6)その他必要な書類

  • 必要に応じて、その他の書類提出をお願いする場合があります。
  • 外国式表記をご希望の方は外国の公的機関が発行したスペルの確認できる書類が必要です。(外国旅券、IDカード、出生証明書等)

旅券交付日数

申請日から10開庁日目(土曜・日曜・祝日・年末年始・慰霊の日を除く平日のみを数えた日数になります。)

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 住民生活課 住民年金係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242(内線134) ファックス:098-935-3488

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