村内に賃貸用家屋(アパート・マンション・戸建)をお持ちの方へ
更新日:2024年12月02日
物件の設備等には償却資産の申告が必要になります
賃貸用家屋(アパート・マンション・戸建)の設備等の償却資産申告について
土地や家屋を所有されている方に固定資産税が課税されるのと同様に、償却資産についても固定資産税が課税されます。賃貸用家屋(アパート・マンション・戸建)の設備等で、下記の表に例示されているもの等については償却資産に該当し、申告の対象となります。毎年1月1日の所有状況を1月1日から1月31日までの間に申告していただく必要があります。
償却資産の申告は収入についての申告(確定申告・村県民税申告等)とは異なります。
土地や家屋と同様に,事業(不動産賃貸業)の用に供している償却資産を所有している方に対して固定資産税が課税されます。
なお、課税標準となるべき額(償却資産のみ)が150万円未満の場合は課税されません。
耐用年数を過ぎた減価償却済の資産であっても、取得価格の5%が課税標準額として残存します。
賃貸用家屋(アパート・マンション・戸建)の主な償却資産 |
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資産の種類 |
主な資産の例 |
構築物 |
アスファルト舗装工事,コンクリート舗装,ごみ置場,物置,屋外給排水設備,側溝,フェンス,門,ブロック塀,外灯,植栽(花壇、緑化施設),プロパン庫など |
機械・装置 |
太陽光発電設備(屋根一体型を除く),受変電設備,自家発電設備など |
器具・備品 |
壁掛けエアコン,家具付きアパート等のテレビ・冷蔵庫,郵便受け,宅配ボックス,防犯カメラなど |
家屋と償却資産の区分
建物本体や電気設備、衛生設備、空調設備(ビルトインエアコンなど)等の付属設備で、家屋と構造上一体となっているものについては、固定資産税における家屋に該当するため、償却資産の対象になりません。また物置は、「1.土地に定着性がある 2.三方以上に壁がある 3.居住、作業、貯蔵などの用途に使用できる」のすべてに該当する場合、償却資産ではなく家屋として課税されることがあります。
申告の方法等については
償却資産の申告についてのページをご覧ください。
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北中城村役場 税務課 資産税係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線122・123) ファックス:098-935-3488税務課へのお問い合わせはこちら