償却資産の申告について
更新日:2024年12月02日
償却資産とは土地・家屋以外の、事業の用に供することができる資産(構築物、機械、器具、備品など)で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。
償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産の所有状況について、申告していただくことが義務付けられています。
償却資産申告書について
該当する償却資産を1月1日現在所有している個人または法人は、申告書に必要事項を記載して提出してください。
申告の方法などは「償却資産申告の手引」を参考にしてください。
事業は行っているが申告する資産が全くない場合や、資産の増加・減少がない場合でも申告書の備考欄に「該当資産なし」や「資産増減なし」と記入し必ず申告して下さい。
また、事業を廃止した場合には、申告書18備考欄に「令和年月日事業廃止」等記入し申告してください。
資産がリース資産である場合は、申告書「16借用資産」の「貸主の名称等」欄にリース会社名をご記入ください。
附帯設備について
家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備等(電気設備、給排水設備など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされます。この場合、取り付けた人(テナントなど)が償却資産として申告することになります。
申告の不要なもの
耐用年数が1年未満のもの
取得価額が20万円未満で税務会計上3年以内に一括償却するもの
取得価額が10万円未満で税務会計上一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの
特許権、営業権、商業権、ソフトウェアなどの無形減価償却資産
自動車税および軽自動車税の課税対象となる車両など (例:自動車登録のあるフォークリフト等)
耐用年数を過ぎた減価償却済の資産であっても、取得価格の5%が課税標準額として残存します。(耐用年数が過ぎた資産であっても、事業の用に供している場合は申告が必要です。)
償却資産の調査について
北中城村では、適正かつ公平な課税を行うため地方税法第354条の2(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)に基づき、税務署に申告した所得税又は法人税の申告書類を閲覧する調査を順次行っています。
調査等により、償却資産の取得年が申告の前年より前であることが判明した場合、その資産が課税対象となる年度まで遡及して課税します。(最大5年間:地方税法第17条の5)
また、正当な理由がなく申告されなかった場合、地方税法第 386 条、北中城村税条例第 75 条の規定により罰則があります。
また、不申告の方には、地方税法第354条の2に基づき、税務署に申告した所得税又は法人税の申告書類等の調査を行い、そこで確認した資料により、職権課税をおこなう場合があります。
申告書の提出について
前年度の申告をされた方や村内に法人設立・設置申告書を出された法人等には、12月下旬ごろに申告書類又は申告案内はがきを送付します。申告書を作成のうえ、期限までに提出していただきますようお願いいたします。
混雑緩和のため、なるべく電子申告又は郵送による申告をお願いいたします。
eLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットによる申告(電子申告)をすることができます。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
申告書の控えに受付印が必要な方は、切手を貼った「返信用封筒」と「申告書控え」を同封してください。封筒または控えが同封されていない場合、ご返信致しかねますのでご了承ください。
提出先
北中城村役場 税務課 資産税係
提出期限
1月31日(土日祝にあたる場合は、前開庁日まで)
郵送の場合、当日消印有効。
申告書様式等
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 税務課 資産税係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線122・123) ファックス:098-935-3488税務課へのお問い合わせはこちら