被災住宅用地に対する特例申告について

更新日:2021年09月06日

土地の固定資産税においては、住宅用地に対する課税標準額の特例により、賦課期日(1月1日)現在に住宅の敷地となっている土地(住宅用地)の税負担が抑えられています。

住宅用地と認定されていた土地上の住宅が震災・風水害・火災その他の災害(以下、「震災等」という)により滅失または損壊した場合で、一定の要件に該当すると、最大2年間特例が継続されます。

要件

1.被災年度の賦課期日に地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地として課税されていたこと。

2.震災等により家屋が消失し、その他の地目認定をする状況にないこと。

3.次のいずれかに該当する所有者

(1)  震災等が発生した年度の賦課期日における所有者

(2)  震災等が発生した年度の賦課期日の翌日から震災等発生日までの間に、当該土地の一部又は全部を取得した方

(3)  (2)が個人であった場合、震災等発生日の翌日以降に、その者の相続によって当該土地の一部又は全部を取得した方

(4)  (1)・(2)が個人であった場合、震災等発生日の翌日以降に(1)・(2)から当該土地の一部又は全部を取得した(1)・(2)の三親等内の親族の方

(5)  (1)・(2)が法人であった場合、震災等発生日の翌日以降に、当該法人をその当事者とする合併又は分割により、当該法人が所有していた当該土地の一部又は全部を取得した法人

申告の方法

被災年度の翌年度又は翌々年度の初日の属する年の1月31日までに、申告書と罹災証明書を税務課までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 税務課 資産税係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線122・123) ファックス:098-935-3488

税務課へのお問い合わせはこちら