令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2024年12月01日


事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、令和6年中に給与を支払った従業員について、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、従業員の令和7年1月1日現在(退職者は退職日現在)の居住している市町村へ提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)

事務処理の都合上、早期のご提出をお願いします。

 

 

提出方法

ア. eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出

税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、eLTAX又は光ディスク等による提出が平成31年に義務付けられました。光ディスクよりもeLTAXの方が利便性が高いためeLTAXによる提出を推進しております。eLTAXを利用することで給与支払報告書と源泉徴収票を一括して作成し、一元的に送信することができます。eLTAXによる提出の詳細は、以下のリンク先よりご確認できます。

 


イ. 紙による提出(令和7年度用の様式を使って作成してください)

次の1~4の順番に重ねて提出してください。

  1. 総括表:事業所の情報を記載した表紙
  2. 個人別明細書(特別徴収対象者):住民税を給与天引きする者
  3. 普通徴収切替理由書:特別徴収対象者と普通徴収対象者を分ける仕切り
  4. 個人別明細書(普通徴収対象者):住民税を個人で納付する者

総括表と個人別明細書は正本のみ提出してください。

 

給与支払報告書提出後に、該当者に異動(退職・休職等)があった場合

退職・休職等の理由により、従業員に給与の支払をしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

業務円滑化のため、なるべく令和7年4月10日までの提出をお願いします(10日を過ぎて届いた場合は特別徴収税額決定通知書に反映されず、6月上旬ごろに特別徴収税額「変更」通知書にて通知される場合があります)。

特にご注意いただきたいこと

総括表と個人明細書を記入する際の注意点を以下のファイルよりご確認できます。

令和6年分所得税の定額減税に関する記載事項等は、国税庁による「年末調整がよくわかるページ」もあわせてご参照ください。

 

関連様式

提出先

郵便番号901-2392

沖縄県北中城村字喜舎場426番地2

北中城村役場 税務課 税務係

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 税務課 税務係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線124・125・126) ファックス:098-935-3488

税務課へのお問い合わせはこちら