令和8年度以降の個人住民税から適用される主な改正点

更新日:2025年11月12日

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます(給与収入が190万円を超える場合、給与所得控除額の変更はありません)。

給与収入 改正後 改正前
~ 1,625,000円以下 65万円 55万円
1,625,000円超 ~ 1,800,000円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
1,800,000円超 ~ 1,900,000円以下(新区分) 65万円 収入金額×30%+8万円
1,900,000円超 ~ 3,600,000円以下 変更なし 収入金額×30%+8万円
3,600,000円超 ~ 6,600,000円以下 変更なし 収入金額×20%+44万円
6,600,000円超 ~ 8,500,000円以下 変更なし 収入金額×10%+110万円
8,500,000円超 ~ 変更なし 195万円

 

扶養親族等の所得要件の見直し

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が、以下の通り10万円引き上げられます。

扶養親族等の区分 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 48万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円 48万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 48万円
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 58万円超 ~ 133万円以下 48万円超 ~ 133万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円 75万円

 

特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の大学生年代の子等(配偶者、青色及び白色事業専従者を除く)の合計所得金額が95万円以下の場合、納税義務者は特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けられます。

また、合計所得金額が95万円を超えた場合でも、合計所得金額123万円までは子等の所得に応じた控除を受けられます。

親族等の合計所得金額 住民税の控除額 (参考)所得税の控除額
58万円超 ~ 85万円以下 45万円 63万円
85万円超 ~ 90万円以下 45万円 61万円
90万円超 ~ 95万円以下 45万円 51万円
95万円超 ~ 100万円以下 41万円 41万円
100万円超 ~ 105万円以下 31万円 31万円
105万円超 ~ 110万円以下 21万円 21万円
110万円超 ~ 115万円以下 11万円 11万円
115万円超 ~ 120万円以下 6万円 6万円
120万円超 ~ 123万円以下 3万円 3万円

 

(参考)基礎控除の見直し

所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されましたが、個人住民税についての変更はありません。

詳細:https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01

(国税庁ホームページ:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)

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