令和6年度以降の個人住民税から適用される主な改正点

更新日:2023年11月01日

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税より、扶養控除の対象に年齢制限が設けられ、16歳以上30歳未満の方及び70歳以上の方のみとなります。

ただし、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

詳細については、下記の国税庁ホームページをご確認ください。

関連ページ:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

上場株式等の配当所得や譲渡所得などの課税方式の統一

令和6年度の住民税より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。

これにより、所得税で選択した課税方式が住民税にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除等の適用に影響がありますので、申告の際は課税方式の選択について慎重に判断してください。

国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

森林環境税・森林環境譲与税について

森林環境税および森林環境譲与税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、平成26年度から均等割額が1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

森林環境譲与税の使い道は以下関連ページをご参照ください

関連ページ:森林環境譲与税の使い道

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