法人村民税について

更新日:2023年07月10日

法人村民税とは

法人村民税は、北中城村内に事務所等寮等などがある法人のほか、法人でない社団または財団にかかる税です。

資本金や村内の従業員数に応じて負担していただく均等割と、法人税の税額に応じて負担していただく法人税割があります。

事務所等とは

自社の所有であるかに否かに関わらず、事業の必要性から設けられ、人的・物的設備があり、継続して事業が行われている場所をいいます。

寮等とは

宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。(独身寮や家族寮といった従業員等の居住用施設は、寮等に含まれません。)

納税義務者

納税義務者対象者別でみる必要な法人村民税
納税義務者 均等割 法人税割

村内に事務所等を有する法人

あり あり

村内に寮等を有する法人で、村内に事務所等を有しない法人

あり なし

村内に事務所等を有する公益法人又は法人でない社団等で、
収益事業を行っているもの

あり あり

村内に事業所等を有する公益法人又は法人でない社団等で、
収益事業を行っていないもの

あり なし

法人村民税の種類

法人等に対して課される村民税には、次の2種類があります。

均等割額

法人等の資本金等の額及び村内の従業員数に対して課される税です。

均等割額は、次の式で求められます。

(事務所等があった月数)割る 12月 掛ける 税率(下表)

均等割の税額表(年額)
資本金等の額 村内従業員数が50人超 村内従業員数が50人以下

50億円超

300万円 41万円

10億円を超え、50億円以下

175万円 41万円

1億円を超え、10億円以下

40万円 16万円

1,000万円を超え、1億円以下

15万円 13万円

1,000万円以下

12万円 5万円

法人でない社団等(注1~4)

5万円

注1)公益法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

注2)人格のない社団等で法人とみなされるもの

注3)一般社団法人及び一般財団法人

注4)保険業法に規定する相互会社以外の法人(資本金の額又は出資金の額を有しないもの)

法人税割

法人税割額は、課税標準となる法人税額(国税)に税率をかけて求められます。ただし、村外にも事業所等をもつ法人は、次の式で法人税割額を求めます。

課税標準となる法人税(国税)割る 全従業員数 掛ける 村内の従業員数 掛ける 税率

法人税割の税率

事業年度開始時期

税率

平成26年9月30日以前 開始事業年度分

12.3%

平成26年10月1日以後 開始事業年度分

9.7%

令和元年10月1日以後 開始事業年度分

6.0%

各種届出について

村内で法人を設立された場合または事務所等を開設された場合、既に村内に法人村民税の開設届を提出している法人が、届出の内容に異動が生じた場合は、次の届出をお願いします。

届出書の控えが必要な方は、1部に「控」と記入し、計2部提出してください。

なお、郵送による提出の際、「控」の返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。

届出内容と必要書類について
届出内容 届出の種類 添付書類(写しで可)
  • 村内に法人等を設立したとき
     
  • 村内に事務所等を設置したとき
     
  • 村内に本店が移転したとき
法人等の設立・事務所事業所設置閉鎖異動等申告書(PDFファイル:112.7KB)
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
     
  • 定款
  • 法人等の解散
     
  • 本店が村外に移転したとき
     
  • 商号・代表者・資本金の変更
同上 登記簿謄本(履歴事項全部証明)

事業年度の変更

同上 定款または変更が可決された総会の議事録
  • 村内の事務所等を廃止したとき
     
  • 送付先の設定(本店以外に送付先を希望する場合)
同上 特になし

申告と納付

法人村民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヵ月以内に納めるべき税額を計算して申告し、併せて税を納めることになっています。

申告別税額の計算方法と納付期限
申告区分 納めるべき均等割の税額 納めるべき法人税割の税額 申告と納付の期限
予定申告 6ヵ月分 前事業年度の確定申告の法人税割 掛ける 6 割る 前事業年度の月数 事業年度開始日より6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
中間申告(仮決算に基づく) 6ヵ月分 事業年度開始日から6ヵ月の期間で仮決算により求めた額 事業年度開始日より6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
確定申告 12ヵ月分 法人税額(国税)を基に計算した額。ただし、中間(予定)申告により納付した額がある場合は、その額を差し引きます。 事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内

1. 中間申告は、上表のいずれかの方法で行います。

2. 法人税(国税)の中間申告が必要でない法人は、法人村民税の中間申告も必要ありません。

各種申告様式

(確定/中間/修正)申告書(PDFファイル:440.4KB) (確定/中間/修正)申告書(Excelファイル:61.7KB)

予定申告書(PDFファイル:532KB) 予定申告書(Excelファイル:78.4KB)

均等割申告書(PDFファイル:133.2KB) 均等割申告書(Excelファイル:34.2KB)

申告書の控えが必要な方は、1部に「控」と記入し、計2部提出してください。

なお、郵送による提出の際、「控」の返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。

納付書

法人村民税納付書(Excelファイル:34.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 税務課 税務係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線124・125・126) ファックス:098-935-3488

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