北中城村情報セキュリティ対策(セキュリティ基本方針)
更新日:2026年03月31日
北中城村情報セキュリティ対策について
北中城村が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本村が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項をまとめた「北中城村情報セキュリティ基本方針」を公開いたします。
(令和6年6月26日に公布された地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号、令和8年4月1日施行)に基づくものです。)
情報セキュリティについて
情報セキュリティとは、情報資産の「機密性」「完全性」及び「可用性」を維持することとされています。
<機密性(きみつせい)>
情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保すること
<完全性(かんぜんせい)>
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保すること
<可用性(かようせい)>
情報にアクセスすることを認められた者が、必要な時に中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保すること
また、「情報資産」の範囲は、次のとおりです。
1.ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体
2.ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含みます。)
3.情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書
情報セキュリティ基本方針について
北中城村では、平成15年12月に情報セキュリティポリシーを策定し、対策を行っています。情報セキュリティポリシーのうち、基本方針に相当する部分について公表いたします。また、状況の変化に応じ、必要に応じて見直しを行ってまいります。
なお、村長部局のほか、議会事務局、行政委員会、水道事業、下水道事業を共同宣言書を策定しております。


