農業振興地域の整備に関する法律(農振法)における一部見直しによる除外について
更新日:2025年09月01日
農業振興地域の農用地区域からの除外は、原則として「おおむね5年ごと」に行う基礎調査に基づく「総合見直し」において検討されることとなります。総合見直しのスケジュールについては社会情勢の変動や推移等を鑑み検討することとなります。
ただし、沖縄県が定める「市町村の農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準」(沖縄県HP掲載)に基づき、上記の「総合見直し」を待てない緊急性及び以下のいずれかに適合する場合に限り「一部見直し」による除外を検討することができます。
1. 農家住宅(150日以上農作業従事に該当する者等)
2. 農家の分家住宅(2親等内の血族又は姻族)
3. 北中城村に5年以上継続して居住歴のある非農家専用住宅
4. 公用、公共用施設
5. 墓地
6. 公益性の高い施設(学校教育法・社会福祉法・更生保護事業法・医療法に供する施設)
農用地区域からの除外については、「農用地の集団性を損ねる除外は認められない等、農振法第13条第2項第1号から第6号の要件の全てを満たす場合に限り認められることとなります。
申請する農地等が達反している場合(又は農業利用していない等)は、原状回復確認後に受け付けとなります。
あらかじめ、農地法(北中城村農業委員会)や都市計画法(沖縄県建築指導課等)、建築基準法、又は墓地埋葬法(北中城村住民生活課)及びその他の関係法令全てに適合した計画であることを申出者自身で確認していただき、利用目的の達成が確実である場合のみの受付となります。
申請の準備、添付書類の作成に費用がかかるものもあります。申出が一部除外の要件を満たしているかどうか、事前に農林水産課担当者にご相談ください。窓口での相談は担当者不在の場合がありますので事前に予約をお願いします。
農用地利用計画変更申出書提出について
1.受付期間(期間外は受け付けできません)
10月1日から11月30日(閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合はその前日まで)
申出を受け付けても必ず除外できるものではありません。
申出書類について事前に担当者と調整することも可能です。不在の場合もありますので事前に連絡をお願いします。
提出前に控えを取っておくことをおすすめします。
2.申出から結果が出るまでは、約6ケ月~1年程度を要します。ただし、前の変更の協議中は、次の変更の協議ができませんので期間が延びる場合があります。また、審議の進捗等によって、上述の期間を超えることがございますので、予めご了承下さい。
3.除外手続き終了後は、すみやかに農地転用等の手続きに入ってください。
4.提出書類は以下のとおりです。各証明書は発行3か月以内のものを提出して下さい。必要に応じて追加書類を求める場合もあります。
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提出書類 |
部数 |
備考 |
1 |
農用地利用計画変更申出書 |
1部 |
申出者は事業を計画する者 |
2 |
住民票抄本(土地所有者及び利用者) |
各1部 |
住所地の住民課等 |
3 |
戸籍謄本 |
1部 |
土地所有者と利用者の関係がわかるもの |
4 |
変更申出地の登記簿謄本 |
1部 |
法務局で発行 |
5 |
変更申出地の公図の写し |
1部 |
法務局で発行 |
6 |
資産証明書(土地所有者及び利用者) |
各1部 |
関係市町村税務課等 |
7 |
変更申出地付近の見取図 |
1部 |
住宅地図等 |
8 |
事業計画書 |
1部 |
配置図、建物平面図等 |
9 |
変更申出地付近の写真(4方向) |
1部 |
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10 |
隣接地主の同意書 |
1部 |
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11 |
変更申出地の自治会長の同意書 |
1部 |
|
12 |
土地利用同意書 |
1部 |
土地所有者と利用者が異なる場合 共有名義の場合は全員の同意が必要 |
13 |
資金計画書 |
1部 |
預金残高証明、融資証明、通帳の写し等 |
14 |
その他の書類 |
1部 |
代替土地の検討結果(選定した理由)等 |
農用地利用計画変更申出書 (Excelファイル: 16.4KB)
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北中城村役場 農林水産課 農業政策係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2260(内線425) ファックス:098-935-5536農林水産課へのお問い合わせはこちら