現況証明・非農地証明

更新日:2018年05月07日

1.現況証明

 現況証明の対象とする範囲は次のとおりとする。

  • ア 農地法第4条及び第5条の許可を受け、かつ転用目的に従って転用された土地
  • イ 農地法第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第6号に基づく届出を受理され、かつ転用目的に従って転用された土地
  • ウ 農地法第4条第1項ただし書又は同法第5条第1項ただし書に該当し許可を要しない事案で転用された土地
  • エ 農地法第4条第5項及び同法第5条第4項に基づく国又は県との協議が成立し、かつ転用目的に従って転用された土地
  • オ 農地法が適用された日(昭和47年5月15日)の前から建物又は工作物等の用に供されていた土地

2.非農地証明

 非農地証明の対象とする範囲は、次のとおりとする。

  • ア 農地法が適用された日の前(昭和47年5月15日)の前から非農地であった土地
  • イ 自然災害による災害地等で農地への復旧が著しく困難であると認められる土地
  • ウ 原則として20年以上耕作放棄され将来的にも農地として使用することが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地

3.証明願及び添付書類

 現況証明又は非農地証明を受けようとする者は、現況証明願(様式第1号)又は非農地証明願(様式第2号)2部を農業委員会に提出すること。

 証明願には次に掲げる書類を添付すること。

 ただし、現況証明願については、必要に応じて省略することができるものとする。

  • ア 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
  • イ 公図の写し
  • ウ 付近見取図
  • エ 代理申請の場合は土地所有者からの委任状
  • オ その他、農地でなくなった事由を証明する資料または現況写真等

4.受付期間

現況証明願については随時受付
役場開庁日のみとなります。時間は8時30分から17時15分まで

非農地証明願の申請は毎月10日から15日まで
15日が閉庁日の場合は次の開庁日まで受け付けます。
時間は8時30分から17時15分まで

5.証明書の受取時間

現況証明書及び非農地証明書の受取時間は開庁日の8時30分から14時30分までです。

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この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 農林水産課 農業委員会事務局

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2260(内線424) ファックス:098-935-5536

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