農地マッチング制度について~使われていない農地、登録してみませんか?~

更新日:2025年05月07日

貸したい(売りたい)農地と借りたい(買いたい)人をマッチング!

北中城村農地マッチング制度は、村内の使われていない農地を有効活用するため、農地所有者から登録された情報をホームページや窓口名簿で公開し、新しく農業を始めたい方や、経営規模を拡大したい農家の方に紹介する制度です。

 

北中城村農地マッチングの手続きの流れ

北中城村農地マッチングの手続きは、以下の流れでおこないます。

1.農地情報の登録

農地を貸したい(または売りたい)方は、『農地マッチング登録申請書(出し手様式1)』を北中城村農林水産課(以下「村」)へご提出ください。
提出を受けた後、村は北中城村農業委員会(以下「農業委員会」)と協議し、適正と認められた場合に登録されます。

 

農地マッチング登録申請書(出し手様式1)(Wordファイル:20.2KB)

2.農地情報の公開

登録された農地情報は、北中城村のホームページや窓口などで公開されます。

3.農地利用の申請

農地を借りたい・買いたい方は、公開されている農地情報の中から希望するものを選び、『農地マッチング利用申請書(受け手様式1)』と『誓約書(出し手様式2)』を村に提出してください。
申請内容については農業委員会と協議の上、適正と判断された場合に受理されます。
地域計画により、目標地図に定められた経営体や、地域で農業を担う方を優先する場合があります。

 

農地マッチング利用申請書(受け手様式1)(Excelファイル:20.3KB)

誓約書(出し手様式2)(Wordファイル:17.6KB)

4.農地利用希望者・農地所有者の情報提供

利用申請書が受理された後、村は以下のように情報を提供します:

  • 農地所有者に、利用希望者の情報を提供
  • 利用希望者に、農地所有者の情報を提供

5.当事者間で交渉

農地所有者と利用希望者が直接連絡を取り合い、貸借または売買の条件について話し合います。

6.契約成立

交渉がまとまり契約が成立したら、農地法などに基づいた正式な手続きを行ってください。

その他

すでに登録した農地情報を取り下げ抹消する場合は、「農地マッチング登録抹消届出書(受け手様式2)」を村へご提出ください。

農地マッチング登録抹消届出書 (出し手様式2)(Wordファイル:23.3KB)

【参考】北中城村農地マッチング実施要綱

北中城村農地マッチング実施要綱(PDFファイル:343.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 農林水産課 農業委員会事務局

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2260(内線424) ファックス:098-935-5536

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