コンテナ等を利用した建築物について

更新日:2023年06月20日

継続的に住宅、事務所、店舗、倉庫等として利用する、コンテナ、プレハブ、随時かつ任意に移動できないトレーラーハウス及びその他これに類するもの(以下、「コンテナ等」という。)は、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」に該当します。このようなコンテナ等を設置する場合には、建築基準法に基づく建築確認申請等の手続きが必要となります。また、市街化調整区域内にコンテナ等を設置する場合は、都市計画法に基づく開発許可申請の手続きも必要ですのでご注意下さい。

なお、既に設置されているコンテナ等を利用した建築物についても、建築基準法に適合させる必要がありますのでご注意下さい。

 

参考1:コンテナを利用した建築物の取扱いについて(国土交通省)

参考2:都市計画法に基づく開発許可等について(沖縄県)

コンテナ等を利用した建築物における主な違反内容の例

1 建築基準法第20条(構造耐力)違反

・適切な基礎が設けられていない

・コンテナ等と基礎とが適切に緊結されていない

・複数積み重ねる場合に、コンテナ相互が適切に接合されていない

2 建築基準法第48条(用途地域等)違反

・当該用途を建築できない用途地域内に建築している

例)コンテナを利用した貸し倉庫を「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」内に建築している。

コンテナ等の設置等に関するご相談

コンテナ等を利用する建築物の設置や既に設置されているコンテナ等についてのご相談は、沖縄県中部土木事務所建築班へご相談下さい。

【連絡先】

沖縄県中部土木事務所 建築班

沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階

電話番号:098-894-6513

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 建設課 都市計画係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2268(内線406・407) ファックス:098-935-5536

建設課へのお問い合わせはこちら