戸籍に関する届出
更新日:2018年07月18日
戸籍は、夫婦、親子、兄弟姉妹、その他の親族関係など重要な事項を記載し、人の身分などを公証するものです。
出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知、転籍、入籍、氏名の変更などは、市区町村に届け出ることによって初めてその効力が発生します。
裁判所で許可されたものでも市区町村への届け出がなければ効力は生じません。
出生届
いつまでに | 届出に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
14日以内(生まれた日を含む) |
国民健康保険証(該当者のみ) |
|
死亡届
いつまでに | 届出に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
死亡の事実を知った日 |
死亡届書
|
|
婚姻届
いつまでに | 届出に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
届出た日が成立日です |
|
|
離婚届
いつまでに | 届出に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
届け出た日が成立日です |
離婚届書 |
|
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
転籍届
氏名の振り仮名の届


詳しくは法務省ホームページをご確認ください
その他の届出
上記のほかに、養子縁組・養子離縁届、認知届、入籍届などがあります。
詳しくは以下へお問合せ下さい。
北中城村役場 住民生活課 戸籍係 電話番号:098-935-2233(代表) 098-935-2242(直通) 届出の際には、届出人の本人確認を行っておりますので窓口に来る方の運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどをお持ちください。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 住民生活課 戸籍係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242 ファックス:098-935-3488住民生活課へのお問い合わせはこちら