北中城村公共下水道事業の公営企業会計移行について

更新日:2020年03月23日

下水道事業は令和2年4月1日より公営企業会計へ移行します

 

公営企業会計への移行について

本村では、下水道事業の長期的に安定した運営をしていくため、令和2年4月1日より、「地方公営企業法」を適用し、これまでの「官公庁特別会計(単式簿記)」から、「公営企業会計(複式簿記)」へ移行します。

地方公営企業法は、適用される規定の範囲によって、法規定の全部を適用する「全部適用」と、財務・会計に関する規程のみを適用する「財務適用」があり、本村下水道事業においては、「全部適用」により公営企業会計へ移行します。

地方公営企業法の適用は、主に会計方法の変更であり、下水道使用料などの納付方法等についてはこれまでと変わりありません。

 

公営企業会計の主な特徴

・損益計算書や貸借対照表等の財務諸表を作成することにより、財政状況が明確化されます。損益計算書では経営成績を、貸借対照表では財政状態を把握できます。

・発生主義の採用により、現金の収支の有無にかかわらず、経済活動の発生という事実に基づいて経理、記帳が行われます。

・減価償却の導入により、資産の原価計算が適正に行われるとともに、資産(下水道事業では主に管渠等)の将来の修繕・更新時期の把握がしやすくなります。

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