幼稚園の預かり保育について(幼児教育・保育の無償化)

更新日:2023年06月01日

幼稚園等の預かり保育について

(子ども子育て支援法第30条の4第2号および3号)
幼稚園等(新制度移行幼稚園、新制度未移行幼稚園、認定こども園(教育認定))の預かり保育は、教育時間以外の時間に、幼稚園等での保育の利用ができるものです(利用できる期間や時間は施設により異なります)。

保護者の就労等の理由により、施設等利用給付の認定を受けた子どもは、預かり保育料が無償化となります。

・子どもが満3歳児になった日から次の3月31日までの期間は、非課税世帯のみが無償化の対象です。

・施設等利用給付認定の有効期間は就学前までとしている場合でも、預かり保育の承諾期間は、年度ごとに決定しています。

施設等利用給付認定の要件および有効期間

保護者の状況により有効期間等が異なります。下の表をご確認下さい。

保護者の状況

施設等利用給付認定要件および有効期間等

ア)勤務

自営業

一月あたり64時間以上の勤務時間があることが要件となります

勤務する期間

基本的に就学前まで有効期間を定めますが、少なくても年に1回、現況届けを提出していただき勤務状況を確認します。

雇用期間が定められている場合は、雇用期間終了月の翌月10日までに新しい就労証明書を提出して下さい。

イ)求職活動中

求職活動開始から90日となる日が属する月の月末まで

ウ)就学中

就学終了日が属する月の月末まで

エ)出産

産前2ヶ月から、産後2ヶ月となる日が属する月の月末まで

オ)療養中

療養期間終了日が属する月の月末まで

カ)親族の介護・看護

介護・看護終了日が属する月の月末まで

施設等利用給付の認定について

施設等利用給付の認定は居住する市町村が行います。本村預かり保育については村役場福祉課が審査をします。

私立の幼稚園または認定こども園(教育認定)の定員や申請方法については、各施設にお問い合わせください。

認定内容に変更が生じる場合は、早急に村福祉課へ連絡をお願いいたします

・住所変更、婚姻や離婚、同居者の増など世帯状況に変更があったとき

・保育を必要とする理由がなくなったとき

 

認定申請の様式について

預かり保育と他の認可外施設等との併用について

施設等利用給付の認定を受けた子どもは複数の認可外施設等の併用が可能ですが、幼稚園等に在籍する子どもが認可外施設等を利用する場合、在籍園によっては他の認可外施設の無償化が受けられません(幼稚園等所在市町村へ確認をお願いします)。

施設等利用費(預かり保育料)の給付について

施設等利用給付の認定を受けた子どもは、預かり保育料が無償化となります。原則として、償還払いによって給付されます。

施設等利用費の請求

施設等利用費(預かり保育料):償還払い(1日の給付限度額450円・上限月額の範囲内)

償還払いとは:保護者が一旦施設へ利用料を支払い、その後直接市町村へ給付請求をして払い戻しを受ける方法です(幼稚園等が請求書等を取りまとめて市町村へ提出する場合もあります)。

注意)施設等利用費の対象となるのは、預かり保育料のみです。おやつ代や教材費等は含みません。

給付までの流れ

1.保護者は、預かり保育関係の徴収金を幼稚園等へお支払いします
2.保護者は、預かり保育料無償化分を村福祉課こども園係へ請求します
3.村が上限月額の範囲内で給付額を決定し、保護者の口座へ振り込みます

(請求の期間)
幼稚園等を利用した月の翌月から、単月分又は複数月分まとめて申請可能です。利用月の翌月1日から起算して2年以内は申請できますが、できるだけ、利用月の属する年度内に申請をしていただきますようご協力お願いします。

(請求の書類等)
「施設等利用費請求書(償還払い用)」に、幼稚園等が発行する「領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付して申請。
認印が必要です。初回は振込口座がわかるものをお持ちください。

(請求先)
北中城村役場 福祉課こども園係窓口(北中城村役場第2庁舎2階)

注)令和5年4月より、幼稚園等の利用に関する手続きの窓口は、教育委員会から村役場福祉課こども園係へ変更されています。

施設等利用費の請求様式は、下記をご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 福祉課 こども園係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎1階
電話番号:098-935-2230(内線112・113)

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