学校の管理下でケガをした場合について(災害共済給付制度)
更新日:2022年06月01日
北中城村教育委員会では、学校および幼稚園の管理下で園児・児童がケガなどをされた場合に備え、独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施する災害共済給付制度に加入しています。
災害共済給付制度とは
子どもが学校の管理下でケガなどをした時に、その医療費や障害見舞金、死亡見舞金の給付を行う制度が日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度です。
日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的制度のため、低い掛金で厚い給付が行われます。
学校の管理下とは
・授業中(各教科、遠足、修学旅行など)
・始業前、休憩時間、昼休みなど
・課外指導を受けているとき(部活動など)
・通常の経路及び方法での通学中(登校中、下校中)
給付金の種類
(1)医療費
初診から治癒までの総医療費が5,000円以上(窓口支払額1,500円以上。薬剤なども含む。)の保険診療に対して給付されます。
総医療費の4割(自己負担分3割+見舞金1割)が給付されます。
(2)障害見舞金
ケガなどが治った後、残った障害に応じて給付されます。
(3)死亡見舞金
学校(幼稚園)の管理下における事故で死亡した場合に給付されます。
給付を受ける手続き
1. 学校(幼稚園)の管理下においてケガなどをした場合は、担任または養護教諭にお申し出の上、医療機関を受診してください。
2. 医療機関窓口では、学校管理下でのケガなどであることをお伝えいただき、「子ども医療費受給者証」は使用せず自己負担分(3割)をお支払いください。
3. 学校(幼稚園)から災害共済請求に必要な書類を受け取り、受診した医療機関等へ証明を依頼してください。
4. 証明を受けた書類を学校(幼稚園)へ提出します。
5. 学校・幼稚園の報告を受け、教育委員会から日本スポーツ振興センターへ医療費等の請求を行います。
6. 日本スポーツ振興センターの審査により給付額が決定され、教育委員会から保護者へ給付金をお支払いします。
給付の対象とならない場合
(1)治療開始から治癒までの医療費総額が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合
(2)差額ベッド代や、健康保険の適用を受けない治療(自由診療)の場合
(3)生活保護受給世帯の場合(ただし、障害・死亡見舞金は給付されます)
(4)交通事故などの第三者の加害行為により損害賠償を受ける場合
注意事項
・学校管理下でのケガの場合は、子ども医療費助成制度の受給者証は使用しないでください。
・災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間です。
・医療費総額が5,000円未満で災害共済給付の対象とならない場合は、子ども医療費助成の対象となります。その場合、福祉課児童福祉係への申請が必要となりますので領収書などは保管していてください。
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北中城村教育委員会 教育総務課 総務係
郵便番号901-2392
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