住民異動届における本人確認が実施されます。

更新日:2018年04月20日

最近全国的に本人の知らない間に本人になりすまして住民異動をするという虚偽届出事件が多発しています。

虚偽届出を未然に防止するため、平成17年10月1日から全国の市町村において住民異動届の際に届出人の本人確認を実施することが義務付けられます。

対象となる届出は?

転入届・転居届・転出届・世帯変更届、その他の変更届。ただし、付記転出届を除く

本人確認の対象者は?

住民異動届を持参した方(本人及び代理人の方も含みます)

本人確認の方法は?

運転免許証、パスポートその他官公署が発行した顔写真が貼付された身分証明書、健康保険証等、又は村長が認めた書類の提示

本人確認ができなかった場合は、届書を受理したという通知を異動者へ送付します。

本村においても届書を提出する際に本人確認を行いますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

詳しくは、村役場住民課までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 住民生活課 住民年金係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2242 ファックス:098-935-3488

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