ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業について
更新日:2023年06月26日
ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業
目的
ひとり親家庭等における認可外保育施設の利用料の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とする。
対象者
本村に住所を有し、次の4つの要件をすべてに該当するひとり親家庭の母又は父等であって、本事業を利用する資格を有する旨の認定を受けた者
- 児童扶養手当の支給要件を満たしている保護者、又は北中城村母子及び父子家庭等医療費助成事業の受給資格を満たしている保護者
- 保育の必要性の認定(2号又は3号)を受けている子どもの保護者
- 本村に保育所の利用の申し込みを行ったが、定員に空きがない等の理由により認可外保育施設を利用している子どもの保護者(企業主導型保育園は本補助の対象外となります)
-
0歳児~2歳児クラスの住民税課税世帯であること
(令和元年10月「幼児教育・保育の無償化」に伴い、対象は0歳児~2歳児の住民税課税世帯となりました)
補助額
子どもが利用する認可外保育施設が定める利用料から子ども・子育て支援法に基づき村が定める利用者負担額を控除した額(児童一人当たり 上限33,000円)
対象期間
平成31年10月1日から
減免は申請のあった翌月より開始致します。
補助の認定を受けるには…
北中城村役場福祉課児童福祉係で申請をしてください。申請後に利用資格認定書を交付します。
必要なもの
- 児童扶養手当受給者証の写し又は北中城村母子及び父子家庭等医療費受給者証の写し
- 支給認定証(市町村発行)
- 北中城村ひとり親家庭認可外保育施設利用料補助事業利用証明書(認可外保育施設発行)
- 印鑑
変更及び喪失の届出
- 北中城村外に転出する場合は、必ず転出先の市町村と北中城村福祉課へ届出てください。
- 上記の「補助額」の要件に該当しなくなったときは、速やかに福祉課・児童福祉係に届出てください。
関係書類
ひとり親家庭認可外保育施設利用料補助事業とは
- 北中城村ひとり親家庭認等可外保育施設利用料補助事業利用資格申請書
- 北中城村ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用資格証明書
- 北中城村ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業住所変更届書
- 北中城村ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用資格喪失届書
- 北中城村ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助金請求書
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 こども未来課 子育て支援係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎1階
電話番号:098-935-2230(内線114・115 ) ファックス:098-982-0640こども未来課へのお問い合わせはこちら