児童手当について
更新日:2023年06月28日
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
0歳~3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳~小学校終了前 |
10,000円(「第3子以降」は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
- 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
- 所得上限限度額を超えた場合、手当の支給はありません。
- 所得制限・上限限度額については下記をご覧ください。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支払時期
毎年6月、10月、2月の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月支給日には、2月~5月分の手当を支給します。
支給要件
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
認定請求手続き
申請は、出生・転入日の翌日から15日以内に行ってください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
- お子さんが生まれたり、他市町村から転入したときは、住所地の市町村で「認定請求書」の提出(申請)が必要です。
- 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給します。ただし、月末にお子さんが生まれた場合等は出生の翌日から15日以内に認定請求すると、出生等の日の属する月の翌月分の手当から受給できます。
- 公務員の方は勤務先でお手続きしてください。
申請に必要なもの
- 印鑑(ゴム印不可)
- 受給者名義の普通預金通帳
- 受給者名義の健康保険証
- 受給者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
その他必要に応じて提出していただく書類があります。
詳しくは福祉課までお問い合わせください。
児童手当関係届出・手続一覧
事由 | 提出書類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき(第1子出生・転入等) | 認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定届 |
受給者が他の市町村に住所が変わったとき
受給対象児童を養育しなくなったとき(離婚を伴う別居など) 受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
受給者が児童(18歳未満)と別居したとき (児童が他の市町村に住んでいる場合) |
別居監護申立書 (児童の住民票謄本) |
振込先の口座を変更したいとき、受給者の氏名が変わったとき | 口座振込依頼書、氏名変更届 |
受給者と世帯が別の方が手続きを行う場合
再申請について
所得上限限度額超過で児童手当等が支給されていなかった方で、翌年度以降上限額を下回った場合、その年の6月分以降の手当てを受けるために、認定請求書の提出が必要となります。
認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
その年の5月中または、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求書の提出を行ってください。
15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分からの支給となり、手当を受給できない月が発生しますのでご注意くさい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 福祉課 児童福祉係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2263(内線252 ) ファックス:098-982-0345福祉課へのお問い合わせはこちら