児童手当について
更新日:2024年11月18日
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
0歳から18歳到達後最初の年度末までの児童を養育している方
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
|
---|---|---|
0歳~3歳未満 |
15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
3歳~高校生年代 |
10,000円 |
「第3子以降」の数え方
22歳到達後最初の年度末までの養育する子のうち、年長者から第1子、第2子・・と数えます。
(例1)19歳・16歳・10歳のお子様を養育している方の場合
19歳→第1子 支給なし
16歳→第2子 10,000円
10歳→第3子 30,000円
(例2)23歳・10歳・5歳のお子様を養育している方の場合
23歳→第3子の算定として数えません。
10歳→第1子 10,000円
5歳→第2子 10,000円
(例3)22歳・21歳・16歳のお子様を養育している方の場合
22歳→第1子 支給なし
21歳→第2子 支給なし
16歳→第3子 30,000円
支払時期
毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月支給日には、4月~5月分の手当を支給します。
支給要件
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
認定請求手続き
申請は、出生・転入日の翌日から15日以内に行ってください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
- お子さんが生まれたり、他市町村から転入したときは、住所地の市町村で「認定請求書」の提出(申請)が必要です。
- 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給します。ただし、月末にお子さんが生まれた場合等は出生の翌日から15日以内に認定請求すると、出生等の日の属する月の翌月分の手当から受給できます。
- 公務員の方は勤務先でお手続きしてください。
申請に必要なもの
- 受給者名義の普通預金通帳
- 受給者名義の健康保険証
- 受給者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
その他必要に応じて提出していただく書類があります。
詳しくはこども未来課までお問い合わせください。
児童手当関係届出・手続一覧
事由 | 提出書類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき(第1子出生・転入等) | 認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定届 |
19歳から22歳までのお子様を養育しているとき | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
受給者が他の市町村に住所が変わったとき
受給対象児童を養育しなくなったとき(離婚を伴う別居など) 受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
受給者が児童と別居しているとき | 別居監護申立書 |
振込先の口座を変更したいとき、受給者の氏名が変わったとき | 口座振込依頼書、氏名変更届 |
受給者と世帯が別の方が手続きを行う場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 こども未来課 子育て支援係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎1階
電話番号:098-935-2230(内線114・115 ) ファックス:098-982-0640こども未来課へのお問い合わせはこちら