児童手当について

更新日:2020年11月27日

 
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。 家族のイラスト

支給対象

0歳から中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育してる方に支給されます。
 

支給額

児童の年齢に応じて支給額が決まります。

支給額表

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円
「第3子以降」は15,000円


「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

中学生

一律10,000円


なお、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
 

支払時期

児童手当は、毎年6月・10月・2月の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、ご指定の受給者名義の口座に振込みます。

支払は4カ月に一度ですので、ご注意ください。
 

請求認定手続き

ご注意

申請は、出生・転入日の翌日から15日以内に行ってください。

また、申請が遅れると、遅れた分の月の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。


お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所がある市町村に「認定請求書」を提出(申請)すること必要です。(公務員の方は勤務先にて申請してください)

市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

ただし、月末にうまれた場合は、出生から15日以内に認定請求すると、出生の日の属する月の翌月分から手当が受給できます。
 

請求認定に必要なもの

1. 印鑑(認印可)
2. 受給者名義の普通預金通帳
3. 受給者名義の健康保険証
4. 受給者及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
5. 本人確認書類(運転免許証など)

父・母のどちらかで所得の高い方が受給者となります。

状況によっては必要となるもの

受給者が児童と別居している場合
6. 児童の住民票謄本(児童が属する世帯全員が記載されているもの)と「別居監護申立書」
受給者、配偶者以外の方が手続きを行う場合
7. 委任状

児童手当関係すべての手続きで必要になります。


その他
8. 児童手当用所得証明書(省略可能)

マイナンバーによる情報連携の本格運用開始により、所得証明書の添付が省略可能となりました。

ただし、確認できない場合には、後日書類のご提出をお願いすることがありますのでご了承ください。

9. 受給者と児童のパスポートおよび在留カード

申請した年の1月1日時点で国外に住んでいた場合、パスポートの出入国記録のスタンプと顔写真のページの写しが必要となります。在留カードは有効期間を確認する必要があります。

10. 「児童手当等の受給資格に係る申立書」及び離婚協議中であることを明らかにできる書類等

詳しい手続きは福祉課までお問い合わせください。

その他、受給者の状況により提出していただく書類もあります。
 

児童手当関係届出・手続き一覧

一覧表

新たに受給資格が生じたとき (第1子出生・転入等)

認定請求書

毎年6月 (すべての受給者)

現況届

他の市区町村に住所が変わったとき (転出)

受給事由消滅届

出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき

額改定認定請求書

受給者が対象児童を養育しなくなったとき 
(離婚を伴う別居など)

受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

受給者が児童(18歳未満)と別居したとき
(児童が他の市町村に住んでいる場合)

  1. 別居監護申立書
  2. 児童の住民票謄本

受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき

氏名変更届

振込先の口座変更をしたいとき

口座変更届

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 福祉課 児童福祉係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2263(内線252 ) ファックス:098-982-0345

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