母子・父子家庭等への各種助成制度
更新日:2021年02月04日
新着情報
~沖縄県よりお知らせ~
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します。
「児童扶養手当」が変わります (PDFファイル: 524.8KB)
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるように見直します (PDFファイル: 306.0KB)
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です (PDFファイル: 233.4KB)
平成31年11月から支払回数が年3回から年6回に変わります。
児童扶養手当における支給回数の見直しについて (PDFファイル: 570.2KB)
平成30年8月から支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
児童扶養手当における所得限度額の引き上げについて (PDFファイル: 444.7KB)
児童扶養手当
1.児童扶養手当とは
父母の離婚等により、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方についても、支給の対象となります。)
2.受給資格者
- 次のいずれかにあてはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母や、その児童を監護し生計を同じくしている父、父または母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
- 児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳に達する月まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
次の場合は、手当を受けることができません。
児童が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
- 母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)
母(父)又は養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき
3.手当の支払い
手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。手当を受けられる要件にあっても、申請を行い沖縄県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。
手当の支払時期は4月11日、8月11日、12月11日の年3回(各月とも11日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)、支払月の前月までの分が受給者の指定した金融機関などへ振り込まれます。
振込先に指定した口座を変更、解約した場合は、振込できなくなりますので早めにご連絡ください。
4.手当の額(月額)
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童が1人の場合 | 42,500円 | 42,490円~10,030円 |
児童が2人目の加算額 | 10,040円 | 10,030円~5,020円 |
児童が3人目以降の加算額(1人につき) | 6,020円 | 6,010円~3,010円 |
一部支給は所得額(養育費の8割を加算)に応じて決定されます。
5.所得制限限度額
手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度は、手当の全部または一部が支給停止となります。
扶養親族の数 | 受給者 全部支給の範囲 |
受給者 一部支給の範囲 |
配偶者及び 扶養義務者、 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 左の金額以上 1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 左の金額以上 2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 左の金額以上 2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 左の金額以上 3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 左の金額以上 3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 左の金額以上 3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
6人以上 一人増毎 |
上記金額に380,000円加算 |
実際の所得の計算方法
「地方税における課税台帳の所得額」-「諸控除額」=「児童扶養手当の所得額」
主な控除の種類
社会保険料相当額 | 一律 80,000円 |
---|---|
(注釈)寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
()寡婦(夫)控除の特例 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除等 |
課税台帳における控除額 |
()受給者が児童の母または父である場合には適用されません。
6.現況届
現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。
この届出をしないと、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により手当を受ける資格がなくなります。
7.児童扶養手当の一部支給停止措置について
児童扶養手当を受給されている方のうち、次の事項に該当する方は手当ての減額対象になります。
- 支給開始の初日から起算して5年が経過する方
- 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年が経過する方
(ただし手当ての認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)
一部支給停止措置を受けないために
下記の児童扶養手当一部支給停止適用除外事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」及び「添付書類」を提出することにより、適用を除外する(これまでと同じ額を受給する)ことができます。
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- 負傷又は病気などにより就業することが困難である
- 監護する児童又は親族が障害、負傷、病気、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難である
添付資料
1.就業している方
- 雇用証明書(もしくは自営業従事証明書)
2.求職活動その他自立をはかるための活動をしている方
- 求職活動等申告書
- 求職活動支援期間等利用証明書(初回の方)
- 求職活動支援期間等利用証明書(2回目以降の方)
- 採用選考証明書
3.負傷、病気などにより就業することができない方
- 診断書
4.監護する児童又は親族が障害、負傷、病気、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難な方
- 診断書
- 介護状況証明書
母子及び父子家庭等医療費助成事業
事業の目的
母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るための事業です。
対象者
北中城村に住所があり、医療保険に加入している人で次の人が対象となります。
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 養育者が養育する父母のいない児童
児童については、18歳に達した日以後の最初の3月末日までが対象となります。
対象としない人
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設に入所している児童
- 里親に委託されている児童
- 重度心身障害者(児)医療費助成事業の対象者
- 婚姻はしていないが、事実婚(家の行き来・援助等)の状態にある人
- 子ども医療費助成事業の対象児童
- 公費負担医療の対象者及び交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられる人
助成の範囲
各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象となります。(保険診療以外の医療費分、他の法律等で負担する分、各保険による付加給付分、高額療養費の分は除かれます。)
申請方法
次の書類を添えて手続申請します。審査後、保護者に対し「資格者証(自動償還)」が交付されます。
- 印鑑(認印等で、朱肉を用いて使用するもの)
- 健康保険証(保護者・お子さんの分)
- 住民票謄本(本籍・続柄を載せたもの)
- 戸籍謄本(保護者・お子さんの分)
- 保護者又はその配偶者、もしくは扶養義務者の所得課税証明書(平成 年度)
- 保護者名義の預金通帳
- 遺族年金・障害年金等を受給している保護者は、その年金証書
- その他、個別に必要な書類
受給者証の有効期限
交付申請日から、最初に到来する7月31日までとなります。
届出について
毎年8月に現況届を提出し受給者証の更新をしてください。
現況届を提出しないときは、8月以降の助成が受けられない場合があります。
給付の方法
病院や薬局の窓口で「資格者証(自動償還)」と「健康保険証」を提示し、医療費の自己負担分をお支払ください。診療月の翌々月に指定された口座に自動的に助成金が振り込まれます。その他、場合によって役場窓口で領収書を提出し、申請をお願いする場合があります。領収書は、受診の翌月から2年以内に提出してください。
一部負担金
通院:1人1ヶ月1診療機関につき、1,000円
入院:一部負担金なし(食事療養費は除きます。)
所得制限
次にあげる人の所得が、所得制限を越えるときは対象になりません。
- 母子家庭の母及びその配偶者(障害のある人)
- 父子家庭の父及びその配偶者(障害のある人)
- 養育者及びその配偶者
- 1~3の同居の扶養義務者
扶養親族等の数 | 本人所得 | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 382万円 | 426万円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 福祉課 児童福祉係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2263(内線252 ・ 253) ファックス:098-982-0345福祉課へのお問い合わせはこちら