母子及び父子家庭等医療費助成事業
更新日:2021年02月04日
事業の目的
母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るための事業です。
対象者
北中城村に住所があり、医療保険に加入している人で次の人が対象となります。
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 養育者が養育する父母のいない児童
児童については、18歳に達した日以後の最初の3月末日までが対象となります。
対象としない人
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設に入所している児童
- 里親に委託されている児童
- 重度心身障害者(児)医療費助成事業の対象者
- 婚姻はしていないが、事実婚(家の行き来・援助等)の状態にある人
- 子ども医療費助成事業の対象児童
- 公費負担医療の対象者及び交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられる人
助成の範囲
各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象となります。(保険診療以外の医療費分、他の法律等で負担する分、各保険による付加給付分、高額療養費の分は除かれます。)
申請方法
次の書類を添えて手続申請します。審査後、保護者に対し「資格者証(自動償還)」が交付されます。
- 印鑑(認印等で、朱肉を用いて使用するもの)
- 健康保険証(保護者・お子さんの分)
- 戸籍謄本(保護者・お子さんの分)
- 保護者又はその配偶者、もしくは扶養義務者の所得課税証明書
- 保護者名義の預金通帳
- 遺族年金・障害年金等を受給している保護者は、その年金証書
- その他、個別に必要な書類
受給者証の有効期限
交付申請日から、最初に到来する10月31日までとなります。
届出について
毎年8月に現況届を提出し受給者証の更新をしてください。
現況届を提出しないときは、引き続き受給資格があっても、助成を受けることができなくなるので、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により助成を受ける資格がなくなります。
給付の方法
病院や薬局の窓口で「資格者証(自動償還)」と「健康保険証」を提示し、医療費の自己負担分をお支払ください。
診療月の翌々月に指定された口座に自動的に助成金が振り込まれます。その他、場合によって役場窓口で領収書を提出し、申請をお願いする場合があります。
領収書は、受診の翌月から2年以内に提出してください。
一部負担金
通院 |
1人1ヶ月1診療機関につき、1,000円 |
入院 |
一部負担金なし(食事療養費は除きます。) |
所得制限
次にあげる人の所得が、所得制限を越えるときは対象になりません。
- 母子家庭の母及びその配偶者(障害のある人)
- 父子家庭の父及びその配偶者(障害のある人)
- 養育者及びその配偶者
- 1~3の同居の扶養義務者
扶養親族等の数 | 本人所得 | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 382万円 | 426万円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
北中城村役場 福祉課 児童福祉係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2263(内線252 ) ファックス:098-982-0345福祉課へのお問い合わせはこちら