公務員になる(退職する)方の児童手当について
更新日:2021年03月25日
4月1日付で公務員になる方
村役場での手続き
「消滅届」と「公務員になったことが確認できる書類(辞令等)」を提出。
- 北中城村での支給は4月分まで。
公務員所属庁での手続き
4月中に「認定請求書」を提出。
- 5月分から勤務先(所属庁)で支給となります。
- 提出期限や必要書類など詳細につきましては、勤務先(所属庁)にて確認してください。
- 臨時的任用職員・会計年度任用職員の方は、勤務先へ確認し手続きを行ってください。
3月31日付で公務員を退職した方
公務員所属庁での手続き
「消滅届」を提出。
- 勤務先(所属庁)での支給は3月分までです。
村役場での手続き
公務員退職日の翌日から15日以内に「認定請求書」と「添付書類」を提出。
- 北中城村での支給は4月分までです。
- 添付書類については、下記「認定請求に必要なもの」をご確認ください。
- 勤務先で発行された「児童手当受給消滅通知の写し」もあわせて提出して下さい。
児童手当認定請求に必要なもの
- 印鑑(ゴム印不可)
- マイナンバーカード又は通知カード(父・母)
- 普通預金通帳(受給者)
- 健康保険証(受給者)
受給者は、父・母のどちらかで所得の高い方が受給者となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 福祉課 児童福祉係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2263(内線252 ) ファックス:098-982-0345福祉課へのお問い合わせはこちら