固定資産税の非課税・減免について

更新日:2021年06月10日

減免

固定資産税は、土地や家屋など、固定資産の状況のみ判断して課税するものです。そのため、納税者の個々の事情は税額に反映されない仕組みとなっています。

ただし、特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には固定資産税が軽減または免除される場合があります。

減免対象の方は納期限前7日までに申請書を税務課に提出してください。
(第1期納期限7日前までに提出できなかった場合、第1期は納付していただきます)


下記は減免の一例です。
  • 生活扶助を受給している場合
  • 火災等の災害による被害を受けた場合

また、減免後に減免事由(生活扶助等)が消滅した場合、直ちに申告してください。

 

民法改正により減免申請書が一部変更となりました

共有名義の固定資産については、共有者全員が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は他の連帯債務者にもその効力が生じるとされていました。

つまり、A・B・Cの3名共有(各持分3分の1)の固定資産があり、「共有者Aのみ生活保護等により減免を受ける」ことになれば、”一人に対して行った債務の免除”ですが他の連帯債務者にも効力が生じ、

【民法改正前】

年税額30,000円 かける Aの持分3分の1 = 10,000円(減免額)

となり、残額20,000円をB・Cが納付することになっておりました。

しかし、令和2年4月1日に民法が一部改正され、共有者の一人が減免しても他の共有者に対してその効力(年税額に対する減免)が生じないことになりました。

そのため改正後であれば、

【民法改正後】

年税額30,000円 Aの納付義務だけ免除(税額に効力が生じない) 0円(減免額)

となり、全額30,000円をB・Cが納付することになります。

改正後の民法には「ただし書き」があり、共有者の内一人が”別段の意思表示”をした場合(減免の効力を受けたい等)、その意思に従うとあります。

別段の意思を表示した場合、改正前と同様に税額に対しても減免いたします。

減免申請書の下に「他の共有者用の減免の意思表示欄」を設けておりますので、忘れずに署名して提出してください。

 

【改正民法第441条】

第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

 

非課税

地方税法第348条第2項各号に規定する非課税事由に該当する場合、申請書を提出すると固定資産税は非課税となります。
固定資産の使用実態等に応じて非課税適用の可否を判断しますので、現地調査等のご協力を依頼することがあります。

次の固定資産は非課税対象の一例です。

  • 北中城村に無償で貸している固定資産
  • 学校法人が直接教育の用に供する固定資産
  • 宗教法人が専らその本来の用に供する固定資産
  • 社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産

詳しくは地方税法第348条及び附則第14条をご確認ください。

なお、非課税事由に該当する用途以外での使用が認められる場合については、直ちに申告してください。


 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 税務課 資産税係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線122・123) ファックス:098-935-3488

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