固定資産税の納税義務者が死亡した場合の手続きについて

更新日:2020年11月27日

相続登記


固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合、相続登記が必要です。

法務局で所有権移転登記(相続)の手続きをしてください。
 

  • 未登記家屋の場合、税務課へ未登記家屋所有者申告書を提出してください。(家族と家のイラスト)
  • 所有者が亡くなった年に相続登記を完了した場合、次年度から新しい所有者に課税されます。(1月1日時点の所有者に課税)
  • 口座振替をご希望の場合は申請が必要です。

相続登記の手続きなどにつきましては、以下リンク先をご参考にしてください。

年内に相続登記が完了しない時

仮に相続登記が完了しない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

つまり、相続登記(遺産分割)が完了するまでは相続人全員が納税義務者となります。そして、相続人の中から代表者を決め、税務課へ届け出ることが必要です。

注釈
当村ではこれまで登記簿上の所有者が死亡した場合、現所有者から任意で「相続人代表者指定届」を提出いただいておりますが、相続登記されるまでの間について、現所有者の申告義務が条例で定められました。(現所有者とは、基本的に相続人が該当します)

 

提出書類

すでに提出済みで代表者を変更する場合も同様に提出してください。ただし、相続放棄等、現所有者に変更がなければ、添付書類は代表者の住民票等のみで構いません。

添付書類

 

  1. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)または、法定相続情報一覧図の写し
  2. 代表者の住民票等(現住所が確認できる書類)
     

添付書類(該当する方のみ)

 

法定相続人以外の方への遺贈がある場合

公正証書遺言等の写し

遺産分割協議書を作成されている場合

遺産分割協議書の写し

相続人の中に相続放棄された方がいる場合

相続放棄申述受理証明書の写し

相続人全員で相続の限定承認をされた場合

相続の限定承認申述受理証明書の写し

 

注意事項

現所有者であることを知った日(通常は所有者死亡日)の翌日から3か月を経過した日までに正当な理由なく申告書の提出がない場合、過料に科される場合があります。

また、申告書が相当期間提出されない場合、村の判断により代表者を指定することがあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 税務課 資産税係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線122・123) ファックス:098-935-3488

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