原動機付自転車・小型特殊自動車の試乗用標識について
更新日:2024年04月01日
北中城村では、令和6年4月1日より、商品である原動機付自転車又は小型特殊自動車を販売する事業者が自ら試乗、又は試乗させるために使用する試乗用標識の交付を開始します。
1.交付対象者
北中城村内に事業所がある原動機付自転車又は小型特殊自動車の販売を行う事業者
(1事業所につき1枚交付)
2.有効期間
交付を受けた日の属する年度の3月31日まで
継続して使用する場合であっても、毎年申請が必要です。
3.申請に必要な書類
2.村内に事業所があることが確認できるもの(所在地図、事業所の外内観写真など)
3.特約店・代理店などの証明又は、古物商許可証の写し
4.マイナンバーカードや運転免許証など身分証明書(法人の場合は、登記事項証明書の写し)
【追加書類】
5.個人事業者で北中城村以外にお住まいの方の場合は住民票の写し
4.失効または返納
1.試乗用標識を毀損し、亡失し、又は摩滅したときは、直ちにその旨を届け出てください。
2.有効期間満了、事業を廃止や休業又は北中城村外へ移転、その他標識が不要になった場合は直ちに試乗用標識を返納してください。
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北中城村役場 税務課 税務係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2
第一庁舎1階
電話番号:098-935-2243(内線124・125・126) ファックス:098-935-3488税務課へのお問い合わせはこちら