警戒レベルを用いた避難勧告等の発令について
更新日:2019年07月29日
警戒レベルが令和3年5月に改定されました。
令和3年5月に「避難情報等に関するガイドライン(内閣府)」が改定され、発令基準であります【避難勧告】と【避難指示(緊急)】が【避難指示】へ一本化されました。
被害の危険が高まった場合、警戒レベルに応じた5段階の行動をお願いします。
警戒レベル |
住民がとるべき行動 |
行動を住民に促す情報 |
警戒レベル5 |
既に災害が発生しています。 命を守るための最善の行動をしてください。 |
災害発生情報 |
警戒レベル4 |
避難してください。 災害が発生するおそれが極めて高い状況等で、立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと判断する場合には、近隣の安全な場所への避難や建物内のより安全な部屋への移動等の緊急の避難をしてください。 |
避難指示 |
警戒レベル3 |
避難に時間のかかる高齢者等の要配慮者は避難を開始してください。 その他の人は避難の準備をし、自発的に避難をしてください。 |
避難準備 高齢者等避難開始 |
警戒レベル2 |
避難場所や避難経路の再確認をするなど、避難に備え自らの避難行動を確認してください。 |
注意報 |
警戒レベル1 |
防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高めてください。 |
早期注意情報 |
- 警戒レベル1及び2は気象庁が発表し、警戒レベル3~5は村から緊急の呼びかけを行います。
添付ファイル
警戒レベルに関するチラシ(令和3年5月改訂) (PDFファイル: 534.8KB)
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