AED(自動体外式除細動器)について

更新日:2018年12月18日

AED(自動体外式除細動器)とは

AEDとは、Automated External Defibrillator の頭文字をとったもので、日本語では「自動体外式除細動器」といいます。小型の機器で簡単に持ち運びができ、衣類を脱いだ状態の胸の上に貼ったパッドから、自動的に心臓の状態を判断します。

もし心室細動という不整脈(心臓が細かくブルブルふるえていて、血液を全身に送ることができない状態)を起こしていれば、強い電流を一瞬流して心臓にショックを与え、心臓の状態を正常に戻す機能を持っています。

機器の電源を入れれば、音声が使い方を順に指示してくれるので、誰でもこの機器を使って救命活動を行うことができます。

AEDの画像1
AEDの画像2

AEDが設置されている場所

AED設置場所については、以下のリンクにある日本救急医療財団全国AEDマップから調べることが出来ます。

AEDの使い方

 AEDの使い方につきましては、以下のリンクにある厚生労働省のホームページの「救急蘇生法の指針2015(市民用)」の冊子の「V(5) 一次救命処置」を参照してください。

既にAEDを設置されている方 および これから設置される方へのお願い

AED設置登録情報について

 AEDが「そこにあり、使える」状態にあるためには、具体的な設置場所や、使用の可否に関する情報が重要です。

そのため、日本救急医療財団においては、AED設置登録情報が適時適切に更新され、日本救急医療財団全国AEDマップの信頼度が向上されるよう、既にAEDを設置されている方へ登録情報の更新についてお願いしております。

また、新にAEDを設置される方についても、AED登録情報を登録していただくようお願いしております。

登録情報の更新および新たなAED登録情報の登録は、以下のリンクにある日本救急医療財団のホームページから行うことが出来ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

AEDの適切な管理について

AEDが「いざという時、使えない」事態を防ぐため、設置されているAEDの日常点検や消耗品の交換等、適切な管理をよろしくお願いいたします。

 

AEDマークについて

AEDマーク

日本救急医療財団においては、AED設置者が財団作成のAEDマークを自由に使用できるよう、以下のリンクにてダウンロードできるようにしております。

なお、このマークはAED販売業者等が作成した独自のAEDマークの使用を否定するものではございません。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 総務課 総務係

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第一庁舎2階
電話番号:098-935-2233(内線212) ファックス:098-935-3488

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