令和7年度 交通災害共済 加入申込みのご案内
更新日:2025年02月25日
「交通災害共済」は、わずかな掛金で会員相互の助け合いによって、見舞金をおくる共済事業です。
- 加入資格:北中城村へ住民登録をしている方
(修学のため、一時的に転出されている方も可) - 共済掛金:加入者1人につき 500円
- 共済期間:令和7年4月1日(4月1日以降に加入される方は加入申込み受付の翌日)から令和8年3月31日
- 申込期間:令和7年3月3日から令和7年3月31日まで
- 申込方法:各世帯に配布された申込書に掛金を添えて、各字の自治会長または村役場総務課へお申し込みください。
申込期間以降(4月1日以降)の加入は村役場総務課で随時受付いたします。
申込書は村役場総務課にもあります。
見舞金の請求方法
- 交通事故にあった場合、本人または加入者が災害見舞金請求書に、次の書類を添えて村役場へ提出してください。
ア.自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書。
イ.治療実日数を明示した医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書または死体検案書)。
ウ.死亡の場合は戸籍謄本など遺族と加入者との関係を証明する書類。
- 交通事故にあったら、まず沖縄県市町村総合事務組合か北中城村役場にお問合わせ願います。
見舞金の額
1級 死亡…150万円
2級 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級各号に掲げる傷害を受けた場合…80万円
3級 医師の治療実日数121日以上の傷害を受けた場合…30万円
4級 医師の治療実日数61日以上121日未満の傷害を受けた場合…20万円
5級 医師の治療実日数21日以上 61日未満の傷害を受けた場合…10万円
6級 医師の治療実日数 5日以上 21日未満の傷害を受けた場合…5万円
7級 医師の治療実日数 3日以上 5日未満の傷害を受けた場合…3万円
8級 医師の治療実日数 1日以上 3日未満の傷害を受けた場合…1万円
9級 医師の治療実日数 1日以上の傷害で事故証明がない場合…5千円
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 総務課 職員係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎2階
電話番号:098-935-2233(内線215・216) ファックス:098-935-3488
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