定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)のご案内
更新日:2024年07月26日
定額減税補足給付金(以下、調整給付)とは、令和6年6月より実施されている定額減税において減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない控除不足額を調整のうえ給付金として支給するものです。
なお、令和6年度新たに非課税世帯等向け給付金(10万円/1世帯)のご案内についてはこちらです。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。
定額減税可能額とは
納税義務者本人及び扶養親族の数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
注記:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数。ただし、同一生計配偶者及び国外居住者は除きます。
給付金の算出方法
調整給付の額は、上記の定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額となります。
1 上記「定額減税可能額とは」をご参照ください。
2 令和6年分推計所得税額とは、入手可能な令和5年中の所得等を基にした所得税額の推計値です。
注記:令和6年分推計所得税額は、国の通知に基づき、村で把握している令和5年分住民税課税資料を基に、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
例)納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(定額減税前)を73,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)を25,000円とした場合
定額減税可能額
- 所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=120,000円
- 個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=40,000円
算出方法
- 所得税分定額減税可能額(120,000円)-令和6年分推計所得税額(73,000円)=所得税分控除不足額(47,000円)
- 個人住民税分定額減税可能額(40,000円)-令和6年度分個人住民税所得割額(25,000円)=個人住民税控除不足額(15,000円)
- 上記1.の所得税分控除不足額(47,000円)+上記2.の個人住民税控除不足額(15,000円)=62,000円
支給額
支給額は、1万円単位で切り上げとなることから70,000円となります。
手続方法
令和6年8月上旬から、対象者へ支給に関する案内等を送付いたします。
同封の確認書に必要事項の記入及び本人確認書類等を添付いただき、返信用封筒にてご返送ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
支給日の目安
支給には、村が確認書を受理した日から2週間~3週間程度かかる見込みです。振込みが完了した際に「振込済通知書」を送付いたしますので、内容のご確認をお願いいたします。
「定額減税補足給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
国や都道府県、市区町村が行う次のことをことは絶対にありません。
自宅や職場などに国や都道府県、市区町村の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村か最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- 現金自動支払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして申請手続を求めること。
- 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること。
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること。
よくあるご質問
Q.調整給付の支給団体はどのように決まりますか。
A.調整給付は、令和6年度個人住民税が課税される市区町村から支給されます。(令和6年1月1日にお住いの市区町村)
Q.調整給付は課税の対象となりますか。
A.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
Q.住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受ける納税者については、定額減税補足給付金はどう影響を受けるでしょうか。
A.調整給付は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の個人住民税所得割額や所得税額に対して、定額減税しきれない分を支給するものです。
Q.令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなるでしょうか。
A.所得税は、「令和6年分推計所得税額」を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、給付金に不足が生じる場合には、令和7年以降に不足分の支給を追加で行う予定です。(詳細未定)
Q.子どもが海外留学しているが、調整給付の対象となるでしょうか。
A.子どもが国外に居住している場合には、生活費の送金等を行う扶養控除の対象であっても、定額減税及び調整給付の対象となりません。
Q.令和6年中に子どもが生まれたが、定額減税及び調整給付の対象となるでしょうか。
A.定額減税及び調整給付の取り扱いは、所得税と個人住民税で以下のように異なります。
- 所得税:令和6年分の年末調整又は確定申告により、生まれた子の分の定額減税を受けることができます。これにより、所得税から引ききれない金額が出た際には、令和7年以降に追加給付の対象となります。
- 個人住民税:令和6年1月1日以降に生まれた子は対象となりません。
Q.「令和6年分推計所得税額」はどのように算定しているのですか。
A.国からの通知に基づき、村で把握している令和6年度(令和5年分)個人住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。
そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
Q.令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は対象となりますか。
A.令和5年度に当該給付金を受給した方も、今回の調整給付の対象になる場合は対象となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 臨時給付金対策班
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2
電話番号:098-935-2233 ファックス:098-935-3488