令和6年度 低所得世帯支援給付金(3万円)のご案内

更新日:2025年03月26日

給付金について

更新情報

(2月26日)給付金案内サイトを公開しました。
(3月26日)申請方法(申請手続き2(申請手続き1以外の対象の方))を更新しました。

目的

国による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」が令和6年11月22日に閣議決定され、低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して1世帯につき3万円(子ども加算2万円)の支援を行うことが発表され、同年12月17日付で補正予算が成立しました。

差し押さえの禁止

給付対象世帯等

対象要件

下記2つの条件のいずれも満たす世帯に対し、3万円を給付します。

(1) 令和6年12月13日(基準日)時点で、北中城村に住民登録があること

(2) 世帯全員の令和6年度市町村民税均等割が非課税であること

ただし、下記に該当する場合、上記(1)及び(2)に該当していた場合であっても、対象とはなりません。

・世帯の全員が、令和6年度住民税課税者から税法上扶養されている場合
・所得の申告をしていないことによって住民税が課税されていない方がいる世帯
・他市区町村ですでに本給付金と同等の給付金の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・世帯員に租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合

<支給対象外となる世帯の例>

・親(課税者)に扶養される子(非課税)の世帯
・子(課税者)に扶養される親(非課税)の世帯
・単身赴任中の配偶者(課税者)に扶養されている配偶者と子(非課税)の世帯 など

 

また、上記対象世帯に属する子ども(平成18年4月2日以降に生まれた子)一人につき2万円が加算されます。
ただし、当該子どもが世帯主である場合は、加算の対象とはなりません。

給付額

(低所得世帯支援給付金)該当する世帯1世帯あたり3万円を給付します。

(子ども加算)低所得世帯支援給付金に該当する世帯に、18歳以下の子どもがいる場合、子ども1人あたり2万円を加算します。

申請手続き・申請期限について(一部準備中)

申請手続き1(令和6年度新たに非課税世帯等給付金の対象で、受給された方)

1.令和6年度新たに非課税世帯等給付金の対象で、受給された方

世帯状況、課税状況が変わらないと確認できた世帯の世帯主へ、令和7年3月上旬より順次通知を発送いたします。

(1)受取口座に変更がない場合
お手続きは不要です。

(2)受取口座を変更したい場合
同封の届出書に変更したい口座の写し、身分証の写しを添付し、同封の返信用封筒にて返送ください。期限は、令和7年3月24日(月曜日)必着です。

(3)給付金の受け取りを辞退したい場合

同封の届出書に給付金の受け取りを辞退する旨記載し、同封の返信用封筒にて返送ください。期限は、令和7年3月24日(月曜日)必着です。

申請手続き2(申請手続き1以外の対象の方)

対象となる世帯、対象となる可能性のある世帯の世帯主へ、令和7年3月26日より順次申請書類を発送しております。
受給を希望される方は、確認書・申請書の種類に応じ、お手続き方法が異なります。

<確認書が送付された方>
下記1及び2(2は子ども加算対象世帯のみ)に必要事項を記入し、必要な添付書類と一緒にご提出ください。

  1. 低所得世帯支援給付金(3万円)支給要件確認書
  2. 給付金支給要件確認書(子ども加算)子ども加算対象世帯のみ

・確認書に記載された受給者及び振込先口座情報に変更がない場合に限り、オンライン申請も可能です。確認書に記載されたQRコードをスマートフォンのカメラで読取り、お手続きください。
・代理人により確認等のお手続きを行う場合又は振込先口座を変更する場合は、郵送又は窓口持参にてお手続きください。(オンライン申請はできません。)

<申請書が送付された方>
​​​​​​下記1、2及び3(3は子ども加算対象世帯のみ)に必要事項を記入し、必要な添付書類と一緒にご提出ください。

  1. 低所得世帯支援給付金(3万円)支給要件申請書
  2. 令和6年度所得課税証明書(世帯全員分)
    令和6年1月1日時点で北中城村に住民票がない方
  3. 給付金支給要件確認書(子ども加算)子ども加算対象世帯のみ

・申請書が送付された方は、郵送又は窓口持参のいずれかでお手続き可能です。(オンライン申請はできません。)

確認書と申請書のいずれも、申請期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。
詳細は、「申請期限」の項目をご確認ください。

その他、「令和6年度 低所得世帯支援給付金(3万円)のご案内」のチラシをご確認ください。


チラシ(令和6年度 低所得世帯支援給付金(3万円)のご案内)(PDFファイル:348.3KB)

申請期限

申請期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。

・郵送による場合、申請期限日当日の消印まで有効です。
・上記までに郵送していた場合であっても、記載漏れや添付書類不足等で不備となった場合も、上記申請期限までに不備が解消されない場合、給付金の受給ができません。そのため、受給を希望される方は、お時間に余裕をもって申請してください。

特殊詐欺・個人情報の搾取にご注意ください!

北中城村では、個人情報や通帳、キャッシュカード、暗証番号を電話で聞くことはございません。

また、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込を求めることも、絶対にありません。

もし、上記の内容で自宅、携帯電話、職場に村や国、県の職員を語った電話がかかってきた場合、すぐ最寄りの警察署(または警察相談専用番号(#9110))にお電話ください。

北中城村管轄の警察署:沖縄警察署(電話:098-932-0110)

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 臨時給付金対策班

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2

電話番号:098-935-2233 ファックス:098-935-3488