情報公開制度・窓口のご案内

更新日:2024年10月10日

情報公開制度について

村が保有する公文書(行政文書)を、誰でも公開請求できる制度です。

公開手続の窓口

【請求窓口】北中城村 総務課(北中城村役場 第1庁舎2階)

(住所)901-2392 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426番地2

(電話)098-935-2233

窓口のほか、郵送による請求も可能です。
電話や口頭による請求はできません。

請求方法等(情報公開請求)

「公文書公開請求書」に必要事項をご記入のうえ、上記「公開請求の窓口」へご提出ください。(下部リンクからダウンロードできます。)

公文書公開請求書(Wordファイル:31.5KB)

  • 「請求する公文書の内容」は、公開を求める公文書が特定できるよう、件名や確認したい内容を具体的にご記入ください。
  • 公開方法は、「窓口での閲覧」又は「写しの交付」のいずれかを選択してください。
  • 「写しの交付」を選択される場合、交付される公文書の写しの枚数等に応じて手数料が発生します。

開示ができない公文書

次の情報が含まれている場合、その情報を含む文書の一部又は全部を公開できない場合があります。

  1. 法律や他の条例等で公開できないとされているもの
  2. 個人に関する情報(公開することで個人を特定される場合を含む)
  3. 法人等の情報で、公開することでその法人等に著しい不利益を与えることが明らかなもの
  4. 公開されると公正、適正な行政の運営に著しい支障がある情報

開示までの期間等

請求を受けた後審査を行い、15日以内に、公文書の開示等(一部公開、非公開、文書がないなど)の決定を行います。

ただし、審査等に時間を要する場合は、期間を延長する場合があります。(この場合、事前に請求された方へ通知いたします。)

決定内容に不服がある場合

「一部公開」又は「非公開」と決定された場合で、その決定に不服がある場合は、3か月以内に審査請求を行うことができます。

  • 審査請求が行われると、第三者委員会である「北中城村情報公開及び個人情報保護審査会」へ諮問し、村の決定が妥当であったかの審査が行われます。
  • 不服申立てが不適法であった場合は、却下される場合があります。

関連例規

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 総務課 情報管理係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎2階
電話番号:098-935-2233(内線217・218) ファックス:098-935-3488

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