社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がはじまりました。

更新日:2018年04月20日

マイナンバー 社会保障・税番号制度

マイナンバー制度におけるお知らせ

  • 平成28年1月より、北中城村では社会保障・税・災害対策分野におけるマイナンバー対象の手続きにおいて、マイナンバーの確認と本人確認を実施します。
  • 通知カードの発送や個人番号カード申請等について総合サイトが開設されました。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度)が導入されました。

マイナンバー(個人番号)は、日本国内に住民登録のあるすべての方に付番・通知される一人にひとつずつの12桁の番号です。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象となります。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバー制度は、行政の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

国民の利便性の向上

  •  添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、申請者の負担が軽減されます。
  • 行政機関が持っている 自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

公平公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

行政手続きの効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などにかかる時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

こうした行政の効率化によって削減された費用や人的資源を他の住民サービス向上に振り分けることができます。

詳しくは、以下の内閣官房のホームページをご覧ください。

ちょこっとQ&A

質問 番号はいつどのように通知されるのですか?

回答

今年(平成27年)10月20日から11月下旬にかけ、住民票の住所あてに「地方公共団体システム情報機構」からマイナンバーが記載された紙製の「通知カード」を送付します。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。

通知カードの券面には氏名、住所、生年月日、性別及び個人番号(マイナンバー)が記載されますが、顔写真の表示はありません。行政手続等の申請の際にマイナンバーを記入する場合は、番号確認のためにこの通知カードもしくは個人番号カード等が必要になります。ただし、通知カードだけでは本人確認には使用できませんので、併せて免許証等の本人確認書類の提示が必要になります。

通知カードの送付の際には個人番号カードの交付のための申請書も同封されます。個人番号カードはそれだけで番号確認だけでなく本人確認書類としても使える唯一の身分証明書となりますので、是非お早目に申請してください。申請いただくと平成28年1月以降、通知カードと引き換えに交付されます。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、生涯変更されませんので、大切にしてください。 

通知カード(案)

質問 マイナンバーはどのような場合に利用するのですか?

回答

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になりました。

例えば、

  1. 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  2. 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  3. 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  4. 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  5. 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の証明書等の添付が不要になるなど、申請者の負担軽減・利便性向上が実現します。

質問 マイナンバーは他人に提供してもよいのでしょうか。

回答

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

質問 個人情報が一元化され外部に漏れる恐れがありませんか。

回答

個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。

マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーを適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。

また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月から「マイナポータル」(情報提供等記録開示システム)が稼働しています。

質問 マイナンバーカード(個人番号カード)は何につかえますか?

回答

個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。個人番号カードは、通知カードに同封された申請書により申請していただくことで、平成28年1月以降、通知カードと引き換えに無料で交付しています。(無料交付の終了日は未定です。)

 個人番号カードは、通知カードと異なり、1.本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、2.カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e‐Tax(イータックス)等で活用することができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。 

ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報がわかってしまうことはありません。 

なお、住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用できますが、個人番号カードを交付する際に回収します。

個人番号カード表面、裏面(案)の画像

質問 法人番号とはなんですか?

回答

法人番号は、1.国の機関、2.地方公共団体、3.設立登記法人のほか、これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に対して付番される唯一無二の13桁の番号で、平成27年10月以降に国税庁から書面により通知されます。なお、法人番号は1法人に対して1番号のみ付番されるため、支店や事業所等には付番されません。また個人事業主の方には、法人番号は付番されません。

法人番号の指定を受けた団体の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)はインターネットを通じて公表される予定ですが、人格のない社団等については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得られた場合のみ公表されます。

法人番号は、個人番号と異なり利用範囲の制約がないため、官民問わず、どなたでも自由に利用できます。 行政分野における法人番号の利用については、平成28年1月以降、税分野の手続において行われています。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。

平成26年10月から、マイナンバーのコールセンターが開設されています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

内閣府マイナンバーコールセンター

電話:0570-20-0178(日本語窓口)
電話:0570-20-0291(外国語窓口)(注意)英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で対応。
開設時間:平日の午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

特定個人情報保護評価

マイナンバー制度の導入に伴い、個人のプライバシー等の権利利益の保護の観点から、行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置や罰則の強化など制度上の個人情報保護措置が定められています。

特定個人情報保護評価はそのひとつとして、実施機関がマイナンバーを含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)の取扱いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性、それによる影響を予測した上で、そのリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。

詳しくは、以下の特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

北中城村が実施した特定個人情報保護評価書については以下のホームページに公表されています。

これからのスケジュール

平成27年8月24日~9月25日 居住登録申請の受付

やむを得ない理由により居住で通知カードの送付を受けることができない方の居住登録の申請の受付を実施しました。

平成27年10月20日~11月下旬  マイナンバーの通知

住民票を有するすべての村民にマイナンバーを通知する通知カードを送付します。また個人番号カードの交付のための申請書も同封されます。

平成28年1月~  マイナンバー利用開始

社会保障、税、災害対策の行政手続においてマイナンバーの利用が開始されます。希望者には申請により個人番号カード(本人の顔写真付のICカード)が交付されます。

平成29年1月~  「マイナポータル」稼働開始

マイナンバーを含む個人情報が他の機関に提供された記録をインターネットで確認できる「マイナポータル」(情報提供等記録開示システム)が稼働しました。

平成29年7月~  自治体間情報連携開始

地方公共団体等でもマイナンバーを使った情報連携が開始されます。マイナンバーによって情報連携がされる事務については、申請時の証明書等の添付が不要になりました。

動画

政府インターネットテレビ

マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります 個人向け編(14分33秒)

個人向け編(14分33秒)

マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります 事業者向け編(20分54秒)

事業者向け編(20分54秒)

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 総務課 情報管理係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第一庁舎2階
電話番号:098-935-2233(内線217・218) ファックス:098-935-3488

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