農地等の贈与を受けたときの注意について

更新日:2025年01月15日

農地等の贈与を受ける場合、原則として農業委員会の許可又は届出(農地法第3条、5条)が必要となります。

 

1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額又受けた利益の価額の合計額が110万円を超える場合には、翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税が必要となります。

 

土地の贈与を受けた場合の財産取得時期は、通常は登記の日となりますが、農地等については、"農業委員会の許可又は届出の効力が生じたとき"となります。

 

詳しくは税務署へお問い合わせ下さい。

沖縄税務署 資産課税第一部門

098-938-1824 (直通)

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 農林水産課 農業委員会事務局

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電話番号:098-935-2260(内線424) ファックス:098-935-5536

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