児童手当 現況届について

更新日:2026年05月25日

児童手当 現況届について

現況届について

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
令和4年度から、毎年6月1日時点の養育状況を住民基本台帳等で確認します。

所得が未申告の方は税務課に申告くださいますようお願いいたします。
 

 現況届の必要な方 
  1. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
  3. 住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方(別居監護)
  4. 戸籍がない支給要件児童を養育している方
  5. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  6. 18歳年度到来後から22歳年度末までの就職等する子を監護している方
  7. その他、北中城村から提出の案内があった方
     

【注意】ご提出いただけないと、令和8年6月分以降の手当を受給できなくなります。さらに、未提出のまま2年を経過すると、時効により手当を受け取ることができなくなります。

提出期限 令和8年6月30日(火曜日)必着

提出方法 郵送または窓口に提出

提出書類 1. 児童手当 現況届

2. 受給者(保護者)の資格確認書又は資格情報のお知らせ等のコピー(3歳未満の児童がいる世帯)

別途、提出が必要な書類があります。詳細については、郵送する通知書に記載されていますので、ご確認ください。現況届をご提出いただき、記入漏れや必要書類の添付漏れなどがあった場合、不備書類の案内通知をお送りします。

次の変更事項があった場合はすみやかに届け出てください

  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変更になったとき(他の市町村や国外転出入を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻や実親との事実婚、離婚など)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

必要な届け出が遅れたために、過払い分が発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 こども未来課 子育て支援係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎1階
電話番号:098-935-2230(内線114・115 ) ファックス:098-982-0640

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