児童手当・特例給付 現況届について

更新日:2024年05月13日

児童手当・特別給付 現況届について

現況届について

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
令和4年度から、毎年6月1日時点の養育状況を住民基本台帳等で確認します。

所得が未申告の方は税務課に申告くださいますようお願いいたします。
 

 現況届の必要な方 
  1. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
  3. 住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方(別居監護)
  4. 戸籍がない支給要件児童を養育している方
  5. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  6. その他、北中城村から提出の案内があった方
     

【注意】上記に該当する方へ6月に現況届を送付いたしますので、期日までにご提出ください。
期日までに提出がない場合6月分以降の手当が受けられなくなります。

次の変更事項があった場合はすみやかに届け出てください

  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変更になったとき(他の市町村や国外転出入を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻や実親との事実婚、離婚など)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

必要な届け出が遅れたために、過払い分が発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

所得上限限度額超過等により令和5年度に児童手当等を受給していない方

令和6年度の所得が所得上限限度額を下回った方については、令和6年6月分以降の手当を受けるために、認定請求書の提出が必要となります。

認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から「15日以内」に認定請求書の提出を行ってください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 こども未来課 子育て支援係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎1階
電話番号:098-935-2230(内線114・115 ) ファックス:098-982-0640

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