児童扶養手当

更新日:2024年05月08日

児童扶養手当とは

父母の離婚等により、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方についても、支給の対象となります。)

受給資格者

  • 次のいずれかにあてはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母や、その児童を監護し生計を同じくしている父、父または母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
  • 児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳に達する月まで手当が受けられます。

 

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母が生死不明の児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

 

次の場合は、手当を受けることができません

児童が
  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
  3. 母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)

 

母(父)又は養育者が

日本国内に住所を有しないとき

 

手当の支払い

手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。手当を受けられる要件にあっても、申請を行い沖縄県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。

手当の支払時期は、令和2年から1・3・5・7・9・11の年6回(各月とも11日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)、支払月の前月までの分が受給者の指定した金融機関などへ振り込まれます。

振込先に指定した口座を変更、解約した場合は、振込できなくなりますので早めにご連絡ください。

手当の額(月額)

手当の額(月額)一覧 令和6年4月~
区分 全部支給 一部支給
児童が1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
児童が2人目の加算額 10,750円 10,740円~5,380円
児童が3人目以降の加算額(1人につき) 6,450円 6,440円~3,230円

手当額は、所得に等応じて決定されます。

所得制限限度額

手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度は、手当の全部または一部が支給停止となります。

所得制限限度額一覧(平成30年8月以降)
扶養親族の数 受給者
全部支給の範囲
受給者
一部支給の範囲
配偶者及び
扶養義務者、
孤児等の養育者
0人 490,000円未満 左の金額以上
1,920,000円未満
2,360,000円未満
1人 870,000円未満 左の金額以上
2,300,000円未満
2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 左の金額以上
2,680,000円未満
3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 左の金額以上
3,060,000円未満
3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 左の金額以上
3,440,000円未満
3,880,000円未満
5人以上
1人増毎
上記金額に380,000円加算

養育費は、その8割が所得額に加算されます。

 

実際の所得の計算方法

地方税における課税台帳の所得額」-「諸控除額」=「児童扶養手当の所得額

 

主な控除の種類

主な控除の種類
社会保険料相当額 一律 80,000円
寡婦(夫)控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除
医療費控除等
課税台帳における控除額

受給者が児童の母または父である場合には適用されません。

現況届

現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。

この届出をしないと、引き続き受給資格があっても、手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。

また、2年以上届出がないと、時効により手当を受ける資格がなくなります

児童扶養手当の一部支給停止措置について

児童扶養手当を受給されている方のうち、次の事項に該当する方は手当ての減額対象になります。

  1. 支給開始の初日から起算して5年が経過する方
  2. 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年が経過する方
    (ただし手当ての認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)

一部支給停止措置を受けないために

 下記の児童扶養手当一部支給停止適用除外事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」及び「添付書類」を提出することにより、適用を除外する(これまでと同じ額を受給する)ことができます。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は病気などにより就業することが困難である
  5. 監護する児童又は親族が障害、負傷、病気、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難である

添付資料

1.就業している方
  • 雇用証明書(もしくは自営業従事証明書)
2.求職活動その他自立をはかるための活動をしている方
  • 求職活動等申告書
  • 求職活動支援期間等利用証明書(初回の方)
  • 求職活動支援期間等利用証明書(2回目以降の方)
  • 採用選考証明書
3.負傷、病気などにより就業することができない方
  • 診断書
4.監護する児童又は親族が障害、負傷、病気、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難な方
  • 診断書
  • 介護状況証明書

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 こども未来課 子育て支援係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎1階
電話番号:098-935-2230(内線114・115 ) ファックス:098-982-0640

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