ロウワープラザ住宅地区土地の先行取得事業について
更新日:2023年03月13日
ロウワープラザ住宅地区の先行取得事業を行います。
北中城村と沖縄市では、ロウワープラザ住宅地区において「跡地利用推進法」に基づく土地の先行取得事業を平成27年度より開始しています。
土地を売却しようとする場合は、所在市村へ「申出・届出」が必要になります。
先行取得事業の目的
ロウワープラザ住宅地区は、その大部分が民有地で、公共で所有する土地が極端に少ない状況です。返還後の跡地利用のまちづくりでは、必要な公共施設用地の確保の遅れがまちづくりの遅延につながることから、返還前の早い段階から土地の先行取得を行い、公共施設用地を確保することで、円滑な跡地利用まちづくりを進めることを目的としています。
先行取得事業のポイント
北中城村・沖縄市では、ロウワープラザ住宅地区において、平成27年3月31日に「特定作業の見通し」を公表しました。
対象地区 |
ロウワー・プラザ住宅地区(特定駐留軍用地内) |
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土地を取得する目的 |
公園 ・緑地 |
土地の取得面積 |
11,000平方メートル |
- 「特定事業の見通し」を公表することで、土地の先行取得制度が適用されます。
- 土地を売却する場合には、所在市村へ届出(申出)が必要になります。
北中城村へ軍用地を売却する場合(申出)
土地の先行取得事業により、北中城村へ軍用地を売却する場合、受付期間内に「土地売買希望申出書」の提出が必要になります。
令和5年度の土地の先行取得事業については、令和5年6月~7月の期間で受付を予定しております。詳細が決まりましたら、こちらのページにて公表いたします。
記載例(土地買取希望申出書) (PDFファイル: 149.1KB)
土地の先行取得事業について (PDFファイル: 454.4KB)
民間へ軍用地を売却する場合(届出)
200平方メートル以上の軍用地を民間へ有償譲渡(売買等)をしようとする際には、所在市村への「届出」が義務化されています。
- 届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料に処されることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 企画振興課 企画係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎4階
電話番号:098-935-2269(内線413・414) ファックス:098-935-5536
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