重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日:2024年05月01日

重要土地等調査法について

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

この法律に基づき、重要施設の周辺おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、区域内の土地・建物が重要施設等の機能を阻害する行為に利用されることを防止するため内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物の売買等をする際には事前の届出が必要になります。

本村においては、村内の一部の区域が「注視区域」または「特別注視区域」として指定され、令和6年5月15日に施行予定となっております。

詳しくは、下記の内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ

内閣府重要土地等調査コールセンター

電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

 

 

 

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