【後期高齢者医療】限度額適用・標準負担額認定証(減額認定証)について
更新日:2022年02月03日
限度額適用・標準負担額認定証(減額認定証)とは
後期高齢者医療の被保険者で、住民税非課税世帯の方が入院、外来、調剤を受ける場合に、被保険者証に添えて医療機関の窓口で提示することにより、一部負担限度額が減額される証です。
- 広域連合で認定された該当者については、8月の定期更新時に被保険者証と同封します。
- 初めて申請する方は、村役場健康保険課での申請手続きが必要になります。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 身分証明書
認定証の区分
区分低1(区分1) |
同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0となる方(年金の控除額は80万円として計算) |
区分低2(区分2) |
同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の方 |
区分(現役並み)1 |
同一世帯の被保険者に住民税課税所得が、 |
区分(現役並み)2 |
同一世帯の被保険者に住民税課税所得が、 |
長期入院該当候補者の方
減額認定証(区分2)を受けている期間の入院日数が90日を超える場合は、申請することで食事代が減額されます。
医療機関が発行した直近3か月分の入院日数が確認できる領収書などを持参し、お手続きください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係 後期高齢者医療担当
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線264) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら