産前産後期間(4か月分)の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が免除されます!

更新日:2024年01月01日

本村では、国民健康保険に加入している方で、出産する方に対する軽減措置を、令和6年1月1日から開始しました。本措置による国保税の免除を受けるには、届出を行う必要がございますので、必要書類をご持参のうえ健康保険課までお越しください。

対象者

令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康被保険者の方。

(注釈)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいい、死産・流産・早産・人工中絶の場合も含みます。

 

国民健康保険税の免除方法

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

産前産後期間

(注釈)多胎妊婦の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

 

届出に必要な書類

産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:82.1KB)

・親子健康手帳(母子手帳)

・届出される方の本人確認書類

・出産する方の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

・世帯主の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

(注釈)出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 賦課徴収係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262) ファックス:098-935-4771

健康保険課へのお問い合わせはこちら