産前産後期間(4か月分)の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が免除されます!
更新日:2024年01月01日
本村では、国民健康保険に加入している方で、出産する方に対する軽減措置を、令和6年1月1日から開始しました。本措置による国保税の免除を受けるには、届出を行う必要がございますので、必要書類をご持参のうえ健康保険課までお越しください。
対象者
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康被保険者の方。
(注釈)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいい、死産・流産・早産・人工中絶の場合も含みます。
国民健康保険税の免除方法
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
(注釈)多胎妊婦の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
届出に必要な書類
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:82.1KB)
・親子健康手帳(母子手帳)
・届出される方の本人確認書類
・出産する方の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
・世帯主の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
(注釈)出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 健康保険課 賦課徴収係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら