倒産・解雇・雇止めなどによる離職者への国保税の軽減について

更新日:2020年07月13日

 

離職軽減【非自発的失業】

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた、『雇用保険受給資格者証』(ハローワークで交付)をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、申告により国保税が軽減されます。

軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみであり、農業所得、不動産所得などは対象になりません。
 

対象となる方

対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。

  1. 離職日に65歳未満の方(離職時点の年齢が満64歳以下)
     
  2. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、その離職事由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」の方
特定受給資格者の離職事由コードは次のとおりです

11 

解雇

12 

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 

特定理由離職者の離職事由コードは次のとおりです

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期12か月未満)

 

  • 「解雇」であっても、離職者本人に解雇されるに足りる理由があったときは、対象外です。
  • 雇用保険法適用外である公務員など、雇用保険と同等の給付が行われる場合であっても、雇用保険受給資格者証が交付されない職種は対象外です。

 

軽減の内容

対象となる保険税額は、軽減対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30として所得割額を算定します。ただし、前年の給与所得が43万円以下の方は、所得に対する課税(所得割額)がされていませんので、離職者軽減に該当しても税額に変更はありません。

なお、離職者軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみです。農業、不動産などは対象となりませんので、ご了承ください。

軽減となる期間

対象となる期間は、離職日の翌日の属する年度から、翌年度までの間(最長2年度)。

その間に離職者が国保以外の健康保険に加入した場合は、その時点で軽減が終了します。

お手続きの方法

お手続きには、『被保険者証』、『雇用保険受給資格者証』(公共職業安定所長の交付日あり。)をご持参のうえ、国民健康保険課に申告してください。

確認書類として、雇用保険受給者証の表裏両面のコピーを提出していただきます。
 

軽減による税額変更後の通知

4月から6月下旬までの申告

7月発送の納税通知書に反映されています。「失業軽減該当者」と記載あり。

6月下旬以降の申告

申告のあった月の翌月10日ごろに、国民健康保険税賦課更生(決定)通知書をお送りいたします。
 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 賦課徴収係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262) ファックス:098-935-4771

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