倒産・解雇・雇止めなどによる離職者への国保税の軽減について
更新日:2020年07月13日
離職軽減【非自発的失業】
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた、『雇用保険受給資格者証』(ハローワークで交付)をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、申告により国保税が軽減されます。
軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみであり、農業所得、不動産所得などは対象になりません。
対象となる方
対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。
- 離職日に65歳未満の方(離職時点の年齢が満64歳以下)
- 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、その離職事由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」の方
11 |
解雇 |
12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期12か月未満) |
- 「解雇」であっても、離職者本人に解雇されるに足りる理由があったときは、対象外です。
- 雇用保険法適用外である公務員など、雇用保険と同等の給付が行われる場合であっても、雇用保険受給資格者証が交付されない職種は対象外です。
軽減の内容
対象となる保険税額は、軽減対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30として所得割額を算定します。ただし、前年の給与所得が43万円以下の方は、所得に対する課税(所得割額)がされていませんので、離職者軽減に該当しても税額に変更はありません。
なお、離職者軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみです。農業、不動産などは対象となりませんので、ご了承ください。
軽減となる期間
対象となる期間は、離職日の翌日の属する年度から、翌年度までの間(最長2年度)。
その間に離職者が国保以外の健康保険に加入した場合は、その時点で軽減が終了します。
お手続きの方法
お手続きには、『被保険者証』、『雇用保険受給資格者証』(公共職業安定所長の交付日あり。)をご持参のうえ、国民健康保険課に申告してください。
確認書類として、雇用保険受給者証の表裏両面のコピーを提出していただきます。
非自発的失業者に係る軽減措置申告書 (PDFファイル: 69.3KB)
軽減による税額変更後の通知
4月から6月下旬までの申告
7月発送の納税通知書に反映されています。「失業軽減該当者」と記載あり。
6月下旬以降の申告
申告のあった月の翌月10日ごろに、国民健康保険税賦課更生(決定)通知書をお送りいたします。
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北中城村役場 健康保険課 賦課徴収係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら