【後期高齢者医療】限度額適用・標準負担額認定証(減額認定証)について

更新日:2022年02月03日

限度額適用・標準負担額認定証(減額認定証)とは

後期高齢者医療の被保険者で、住民税非課税世帯の方が入院、外来、調剤を受ける場合に、被保険者証に添えて医療機関の窓口で提示することにより、一部負担限度額が減額される証です。

  • 広域連合で認定された該当者については、8月の定期更新時に被保険者証と同封します。
  • 初めて申請する方は、村役場健康保険課での申請手続きが必要になります。

申請に必要なもの 

  • 被保険者証
  • 身分証明書

認定証の区分 

区分表

区分低1(区分1)

同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0となる方(年金の控除額は80万円として計算)

区分低2(区分2)

同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の方

区分(現役並み)1
(現役1)

同一世帯の被保険者に住民税課税所得が、
145万円以上 380万円未満の方がいる場合

区分(現役並み)2
(現役2)

同一世帯の被保険者に住民税課税所得が、
380万円以上 690万円未満の方がいる場合

 

長期入院該当候補者の方

減額認定証(区分2)を受けている期間の入院日数が90日を超える場合は、申請することで食事代が減額されます。

医療機関が発行した直近3か月分の入院日数が確認できる領収書などを持参し、お手続きください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係 後期高齢者医療制度担当

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線265) ファックス:098-935-4771

健康保険課へのお問い合わせはこちら