柔道整復、はり・灸・あん摩・マッサージの施術を受けられる方へ

更新日:2024年07月12日

 身近にある整骨院や接骨院での施術には、健康保険が使える場合と使えない場合があるのをご存知でしょうか?施術所の看板に「健康保険取扱」と表示されていても、健康保険が適用されないケースもあります。

柔道整復

 

 健康保険が使える場合 
  • 捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
    (例)転んで足首を捻ったり、スポーツ中に捻挫をしたりなど
     
  • 骨折、脱臼(応急処置の場合や医師の同意がある場合)

 

 健康保険が使えない場合 
  • 日常生活での単なる肩こりや筋肉疲労など
     
  • 内臓疾患や脳疾患後遺症から来る痛み
     
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中の負傷

 

はり・灸・あん摩・マッサージ

 

 はり・灸 

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症など

 

 あん摩・マッサージ 筋肉がまひして自由に動かせない(筋まひ)、間接拘縮等の症状の改善が目的の施術

 

医師が必要と認めて医師の同意書や診断書がある場合に保険適用となります。

また、疲労回復や慰安目的、病院や診療所などで同じ疾患を治療中の場合は保険適用ができません。

 

 施術を受けるときの注意 健康保険が使えない場合もありますので、施術を受けるときには負傷の原因を正確に伝えましょう。

 

医療費適正化のための柔道整復の施術内容等に対する照会へのご協力のお願い

北中城村では、「医療費適正化」の一環として、整骨院・接骨院などの施術所で受診された施術内容・施術経過・負傷原因等を、受診者(国民健康保険加入者)へ後日照会させていただく場合があります(保険適用分のみ)。

この照会は、施術所からの請求内容が適正であるかを確認するために、点検機関(ガリバー・インターナショナル株式会社 沖縄営業所 所在地:沖縄県那覇市)に業務委託しております。

点検機関から照会文書が届きましたら、回答のご協力をお願いいたします。

照会文書は、受診した数か月後に届きますので、確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。

個人情報保護法に基づき委託先との間で契約を交わしているため、回答された内容は施術所に確認する際の資料としてのみ取り扱われます。

 国民健康保険の適正な運営のために、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係 後期高齢者医療担当

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線264) ファックス:098-935-4771

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