「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の切り替えについて
更新日:2022年07月27日
限度額適用認定証の切り替え手続きについて
令和3年8月1日~令和4年7月31日の期間に交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は令和4年7月31日となっています。
8月以降も入院または外来で高額の医療費がかかる方は令和4年8月1日~8月31日の期間に健康保険課窓口で手続きをお願いします。
限度額適用認定証とは
医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されますが、「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」を医療機関の窓口に提示することにより、一医療機関の窓口での支払いが限度額までになります。
認定証が必要な方はあらかじめ健康保険課へ証の交付を申請してください。
- 国保税を滞納していると交付されない場合があります。
- 所得の申告がないと上位所得者とみなされます。
- 申請月からの適用となります。
- 70歳以上75歳未満の方は所得状況によって交付されない場合があります。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(対象者分)
- 来庁者の身分証明書(運転免許証等顔写真付のもの)
- 対象者と世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 国民健康保険税の領収書(直近1週間以内に国民健康保険税を納付された場合)
- 非課税世帯で入院が長期の方(91日以上)は領収書等
別世帯の方がお手続きする場合は、世帯主からの委任状が必要です。
【場所】村役場 第2庁舎2階 健康保険課
【受付時間】午前8時30分~正午・午後1時~午後5時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線263・264) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら