国民健康保険 限度額適用認定証の切り替えについて
更新日:2025年08月01日
オンライン資格確認が導入された医療機関等では、限度額適用認定証の提示が不要です
オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは資格確認書等の記号番号により、オンラインで資格情報の確認ができる仕組みです。
限度額適用認定証の切り替え手続きについて
令和6年8月1日~令和7年7月31日の期間に交付された「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の有効期限は令和7年7月31日となっています。
8月以降も継続して利用される方は、令和7年8月1日以降に健康保険課窓口で更新の手続きをお願いします。
限度額適用認定証とは
医療費が入院等により高額になる場合、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口に提示することより、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いとなります。
認定証が必要な方はあらかじめ健康保険課にて交付申請の手続きを行ってください。
- 所得の申告がないと上位所得者とみなされます。
- 月をまたぐと前月の分は交付できなくなるのでご注意ください。
- 70歳以上75歳未満の方は発行対象外の場合があるため、事前に健康保険課までご連絡ください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険資格確認書又はマイナ保険証(対象者分)
- 来庁者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付のもの)
- 対象者と世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 非課税世帯で過去12か月で90日を超える入院がある方は、その医療機関の領収書等
【場所】村役場 第2庁舎2階 健康保険課
【受付時間】午前8時30分~正午・午後1時~午後5時15分
マイナ保険証を使うと便利です!
マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、
事前の手続きなく、限度額までの支払いとなります。
限度額適用認定証の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証での受付を導入していない医療機関では利用できません。
保険税を滞納している場合は医療機関での確認ができない場合があります。
自己負担限度額について(月額)
70歳未満の自己負担限度額
1「基礎控除後の総所得金額等」です。所得の申告がない場合は所得区分(ア)とみなされます。
2 医療費とは病気やけがをしたときに病院や診療所などの医療機関や調剤薬局などで診察・投薬・治療その他必要な医療サービスを受ける場合にかかった費用(10割)です。
過去12か月以内に同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
【 】内は過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回以降の限度額
- この記事に関するお問い合わせ先
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北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係
郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262・263) ファックス:098-935-4771健康保険課へのお問い合わせはこちら