国民健康保険 限度額適用認定証の切り替え・高額療養費の払い戻しについて

更新日:2026年07月25日

オンライン資格確認が導入された医療機関等では、限度額適用認定証の提示が不要です

オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは資格確認書等の記号番号により、オンラインで資格情報の確認ができる仕組みです。

 

限度額適用認定証の切り替え手続きについて


令和7年8月1日~令和8年7月31日の期間に交付された「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の有効期限は令和8年7月31日となっています。

8月以降も継続して利用される方は、令和8年8月1日以降に健康保険課窓口で更新の手続きをお願いします。

長期入院該当者(非課税世帯かつ12か月で90日を超える入院がある方)は申請が必要となります。


 

限度額適用認定証とは

医療費が入院等により高額になる場合、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口に提示することより、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いとなります。

認定証が必要な方はあらかじめ健康保険課にて交付申請の手続きを行ってください。
 

 

  • 所得の申告がないと上位所得者とみなされます。
  • 月をまたぐと前月の分は交付できなくなるのでご注意ください。
  • 70歳以上75歳未満の方は発行対象外の場合があるため、事前に健康保険課までご連絡ください。
     

手続きに必要なもの

 

【限度額適用認定証の交付について】

  1. 国民健康保険資格確認書又はマイナ保険証(対象者分)
  2. 来庁者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付のもの)
  3. 対象者と世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  4. 非課税世帯で過去12か月で90日を超える入院がある方は、その医療機関の領収書もしくは入院証明書等
別世帯の方がお手続きする場合は、世帯主からの委任状が必要です。

 

【高額療養費の払い戻しについて】

被保険者が医療機関に支払った自己負担額(保険適用内分)が自己負担限度額を超えたときに、申請に基づき払い戻されます。
該当者には、健康保険課から高額療養費についての案内通知をお送りしますので、通知が届き次第、必要書類をご確認のうえ健康保険課窓口にて手続きを行ってください。

 

【場所】村役場 第2庁舎2階 健康保険課

 

【受付時間】午前8時30分~正午・午後1時~午後5時15分

 

マイナ保険証を使うと便利です!

マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、

事前の手続きなく、限度額までの支払いとなります。

限度額適用認定証の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証での受付を導入していない医療機関では利用できません。

保険税を滞納している場合は医療機関での確認ができない場合があります。

 

自己負担限度額について(月額)

この記事に関するお問い合わせ先

北中城村役場 健康保険課 国民健康保険係

郵便番号901-2392
沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場426-2
第二庁舎2階
電話番号:098-935-2267(内線262・263) ファックス:098-935-4771

健康保険課へのお問い合わせはこちら